特別受益でよく質問される事柄
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孫への生前贈与は特別受益に当たる場合はありますか?

特別受益とは、遺贈・死因贈与・生前贈与によって、法定相続人が被相続人から受けた「財産上の特別な利益」のことをいいます。

 

 

被相続人の孫が生前贈与を受けていましたが、特別受益として持ち戻しの対象となりますか?

原則としてなりません。
民法903条1項は、「共同相続人中に、被相続人から」遺贈等を受けた場合と規定されているので、法定相続人ではない孫は対象外です。

馬場総合法律事務所

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