休車損(タクシー会社)について
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休車損(タクシー会社)について

物損においてタクシーなどの営業車を修理しなければならなくなったとき、修理期間は収入を得ることができなくなります。
そのような逸失利益を休車損として請求することができます。

 

第三者の不法行為により車両損害を受けた車両保有者は、破損車両を修理するに必要な相当期間中に発生した休車による得べかりし利益の喪失を休車損害として不法行為者に請求することができる(最判昭和三三年七月一七日・民集一二巻一二号一七五一頁。)

 

現実に発生した損害及び将来発生することが予測できる不利益をいいます。

 

裁判例は、その金額の算定に当たって、「その収入は運送事業による運賃収入であるから、タクシー会社における必要諸経費も右の運賃収入によつて賄われることが予定されており、従つて、右運賃収入がないときには、会社に必要な諸経費を填補するものがなく、タクシー会社としての存続が脅かされる結果を招来するものであることを考慮すると、タクシー会社における休車損害は、当該破損された営業車の運賃収入こそが休車損害を算定するうえでの前提となるべきであつて、右の運賃収入から、損益相殺の法理を適用して、当該破損された営業車を休車にすることによつて支出を免れた経費を控除し、これをもとに休車損害を算出すべきものというべきである。」と述べたものがあります。

 

遊休車両がある場合は認められない

交通事故の被害者にも,信義則上,被害の拡大を防止すべき義務があるというべきところ,被害者が事故車以外に活用し得る車両(以下「遊休車」という。)を保有している場合には,遊休車を活用することで休車損の発生を防止することができるから,遊休車が活用できないことの立証がない場合には,休車損の発生を認めることはできないというべきです。

 

点検整備,修理,予め割り当てられていた乗務予定者の欠勤等により実働させることができなかった車両があることも含めて立証しなければなりません。
実車率が低かったとしても、「タクシー会社の運送収入は,運送距離や営業努力等の諸事情により変動するもので,運送収入の減少がないことのみから,直ちに被控訴人の休車損を否定することはできないというべきである」と判断した裁判例もあります。

馬場総合法律事務所

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