名誉感情侵害(侮辱)
はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な京都の法律事務所です。
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

名誉感情侵害(侮辱)について

名誉棄損は、社会的評価の低下であるのに対し、名誉感情は自己が自分の価値について有している意識や感情への侵害です。
つまり名誉感情侵害と名誉棄損は全く別物ということになります。
ただ、名誉感情は主観的なものゆえ、認められるためのハードル(基準)が設けられました。

 

そのハードル(基準)について、最高裁は、社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に不法行為が成立すると判断しました。
つまり、社会通念上許される限度を超えるのは、加害の意思を持って甚だしい人格攻撃を行ったような場合・誰であっても名誉感情が害されるような看過しがたい、明確、かつ程度の甚だしい侵害をいいます。
表現自体の悪辣さや執拗さがどの程度あるかによって裁判所の判断が分かれるのです。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work