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有期労働契約の無期転換に伴う就業規則の整備

平成24年8月10日に公布された労働契約法の改正法18条において、有期契約の無期転換ルールが定められました。
同一使用者と労働者との間で、有期労働契約が更新され、その二つ以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合には、期間満了前の申出により、無期に転換するものです。
期間の定め以外は、別段の定めがない限り、契約条件は同一です。ですので、正社員との均等待遇はありません。

 

この改正を踏まえ、有期契約労働者を今後どのように雇用するかを検討しなければなりません。
つまり、無期転換後の契約形態を定めた就業規則を整備しなければなりません。

 

法改正を機会にぜひお問い合わせください。

 


馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
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