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労働条件の不利益変更について

@労働者と使用者の合意によって変更する
A就業規則の改訂
B労働協約の改訂

 

Bにつき組合員に対する労働条件の不利益変更について

組合員の同意なしに実現できる不利益変更ですが、例外としてそのような労働協約が特定の又は一部の組合員を殊更に不利益に取り扱うことを目的とされていれば無効です(朝日火災海上保険事件判例)。

Bにつき非組合員に対する労働条件の不利益変更について

労働協約の効力は非組合員におよばないのが原則ですが、例外として、一つの事業場に常時使用されている同種の労働者の4分の3以上の労働者に一つの労働協約が適用されるに至った場合は、非組合員についても労働協約が適用されます。
しかし、少数派組合に属する組合員及び労組法2条但し書き1号に該当する監督的地位にある者等には効力は及びませんので注意が必要です。
労組法17条に基づく一般的拘束力が及ばない場合、非組合員の労働条件の不利益変更については就業規則の変更によることとなりますが、その際、過半数組合の締結した労働協約による合理性推定論が重要な意義を有することになります。

 


馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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