いわゆるSNS(Twitter、LINE、Messenger、Instagram)のメッセージ機能等により営業所その他の特定の場所への来訪を要請する方法をアポイントメントセールス等の誘因方法に追加され、このような場合クーリングオフできるようになりました(特商法2条1項2号、令1条1号、施行規則11条...

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