児童手当
平成23年9月までで子供手当は廃止され、同年10月〜平成24年3月までは特別措置法が適用され、同年4月から「児童手当」になりました。支給対象は、0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童です。サラリーマンの場合、支給の手続は住民登録をしている自治体になります。なお、児童手当には所得制限があり毎年6月には現況届の提出が必要です。
児童手当は、両親が同居している場合は生計を維持する程度が高い方、一般的には所得の高い方に支給されますので、多くの家庭では夫が受給権者となっています。
別居した場合の児童手当
平成23年8月の特別措置法により、監護と生計同一要件を満たす者が複数いる場合、子どもと同居している方に支給するということになります。自治体によっては、「離婚協議中につき別居している」証明を必要とし、離婚調停申立書などの提出をもとめることもあります。なお、児童手当支給要件には所得制限はありますが、「別居中夫から生活費の仕送りを受けているかどうか」(=生計維持関係があるか)はこの制度の受給権者を定めるのに関係ありません。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931
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