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入院中の特別室使用料

医師の指示や特別の事情(症状が重篤、空室がなかった等)があれば認められます。既払いの特別室使用料・差額ベット代・植物状態・病室内で排せつする必要がある場合・治療のために口をワイヤーで固定されて話すことが出来ず文字のやり取りが必要で、食事も流動食が続いていた・病床への適応困難と判断・高次脳機能障害を原...

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入院付添費

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば職業付添人の部分には実費全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。但し、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合は、1割〜3割の範囲で増額を考慮することがあります。

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逸失利益 家事従事者

基礎収入は賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。

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生活費控除 年金部分

年金部分についての生活費控除率は、通常より高くする例が多いです。・老齢厚生返金、老齢国民年金及び遺族厚生年金を受給していた無職者・75歳・女性につき、生活費は逸失利益性を有しない遺族厚生年金のみで賄うことが可能であったとして、逸失利益性を有する老齢厚生年金及び老齢国民年金の受給合計額に対しては生活費...

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年金収入・恩給収入につき逸失利益性を否定した事例

・障害年金の加給分 保障的性格が強い・遺族厚生年金、遺族年金 受給権者自身の生計の維持を目的とした給付である・老齢福祉年金 無拠出制の年金

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馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
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