【夜間や土日祝も法律相談可】【相談のみのセカンドオピニオン大歓迎】【24時間メール受付】

労災についての費目流用ルール

労災・厚生年金による補償については、他の費目に流用することはできないという原則・メリットがあります。自賠責や任意保険から支払われた治療費は例えば慰謝料の補填に流用できますが、労災から支払われた治療費は流用できません。最高裁判決は以下のように判示します。労災保険法又は厚生年金保険法に基づく保険給付の原...

≫続きを読む

 
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931 
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:http://www.bababen.work

 
HOME 弁護士紹介 費用・取扱業務 ご相談の流れ コラム アクセス メール予約