問題社員・モンスター社員への対応方法
仕事を怠ける、セクハラ・パワハラを繰り返す、素行・私生活に問題、協調性がない、能力不足の社員でいくら指導しても、改善されず、業務命令に従わない社員へはどのように対応すべきでしょうか。
業務指導の徹底
書面(業務指導書)での指導が良いですが、その前に、@本人・関係者から事情を聴取してから事実関係を整理する、A必要最小限度の記載にとどめるべきです。
その際には、本人の署名をもらいます。
また、別途、指導記録表を作成します。
指導しても改善が見られない場合には注意書を作成します。
その際には、解雇も含めた人事上の対応もあり得ることを明記します。
無断欠勤やセクハラ・パワハラが悪質な非違行為の場合、業務指導や注意ではなく、懲戒処分をします。その内容及び程度に応じて、けん責・戒告・停職・減給等の処分があります。
問題社員との面談時に注意すべきこと
@録音されている可能性があるので、怒鳴ったりしない
A指導・注意する際には、態度や性格を非難しない