遺産分割の対象を判例から考える

遺産分割の対象を判例から考える

最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定民集70巻8号2121頁は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判示し、判例変更となりました。

@では、可分債権一般も遺産分割の対象となるのか?

岡部喜代子裁判官の補足意見は「当然に分割されると考えられる可分債権…については…具体的相続分の算定に加えるなどするのが相当」としますが、一方、木内道祥裁判官の補足意見は、「預貯金債権の場合、支払いの確実性、現金化の簡易性等に照らし、その額面額をもって実価(評価額)とみることができる」が、一般債権については、「その有無、額面額及び実価について共同相続人全員の合意がある場合を除き、一般的に評価が困難というべきであ」り、「債権を広く一般的に遺産分割の対象としようとすると、各相続人の具体的相続分の算定や取得財産の決定が困難となり、遺産分割手続の進行が妨げられ、その他の相続財産についても遺産分割の審判ができないという事態を生ずるおそれがある」として否定的にとらえています。

A仮分割の仮処分

本決定により相続人全員の同意がないと払い戻しはできないことになりますが、それだと不都合が生じる場合もあるでしょう。大谷剛彦裁判官の補足意見は、「特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分。家事事件手続法200条2項)等を活用すること」を提言しました。

B相続開始後に入金された金員

現行実務では、相続人全員の合意がない限り、相続開始後に入金された金員は、遺産分割の対象にはならないとされています。

C相続開始後未払いの賃料について

鬼丸裁判官の補足意見は、「共同相続人は、入金額が合意された1個の預貯金債権を準共有することになるものと解される」としたうえで、「相続開始時の残高相当額部分は遺産分割の対象となるがその余の部分は遺産分割の対象とならないと解することはできず、その全体が遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」としています。
これによると、相続開始後未払い賃料に関しては、最高裁判決平成17年9月8日により遺産分割の対象とならないが、賃料が預金口座に入金された場合は遺産分割の対象となると考えられます。

 

預金以外について、遺産分割の対象か

@現金

共同相続人による共有であり、遺産分割の対象(最判平成4年4月10日)

A従前の定額郵便貯金

当然分割ではなく、遺産分割の対象(最判平成22年10月8日)

B投信・国債・株式

当然分割ではなく、遺産分割の対象(最判平成26年2月25日等)

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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