不在者財産管理人選任・失踪宣告とは?ほかの相続人が行方不明の場合にとるべき2つの方法

不在者財産管理人選任・失踪宣告とは?ほかの相続人が行方不明の場合にとるべき2つの方法

相続人のなかに行方不明者がいた場合に遺産分割協議を行うときや、ある自宅不動産の所有者が行方不明になり、所有者の妻からローン支払いが困難な状況となっているので、マンションを売却したいときは、以下の手続が考えられます。ただ、単に連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合に関しては相続人を確定するための戸籍の調査と同時に、法定相続人の最新の戸籍及び住民票を用意する際に、行方不明の方の新戸籍を調査し新戸籍の附票を入手することで解決できる場合があります。
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失踪宣告の申立

不在者で生死が7年不明(普通失踪の場合)または1年不明(危難失踪の場合)であれば、行方不明となっている相続人について家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うという方法があります。失踪宣告が確定すると、不在者は失踪期間満了のとき(普通失踪の場合)、あるいは危難の去ったとき(危難失踪の場合)に死亡したとみなされます。
危難失踪(特別失踪ともいいます)は、戦争や船の沈没、他には天災、(地震・暴風・火災・雪崩・山崩れ・洪水等)、事故(野獣による襲撃等、断崖からの転落)なども含まれます。

 

失踪宣告の申立てをすると、家庭裁判所は、不在者の所在調査を行った上で、公示催告期間(普通失踪の場合は6ヶ月以上、危難失踪の場合は2ヶ月以上)を定めて失踪に関する届出の公示催告を行います。
公示催告期間を定める関係で、通常、申立てをしてから失踪宣告がなされるまで、1年程度の期間を要します。

 

審判が確定した証明書(審判書謄本)が送達された日から、2週間以内に仮に審判に対して不服がなければ、審判の内容は確定し、申請に基づき確定証明書が交付されます。市区町村役場(本人の本籍地又は届出人の住所地)へ審判確定の日から10日以内に失踪届と一緒に審判書の謄本および確定証明書(原本)提出を提出します(調停離婚の時と同じですね!)。
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認定死亡

なお、失踪宣告に似た制度として、「認定死亡」というものがあります。遺体を発見できないという場合に、警察や海上保安庁など官公庁による死亡の報告によって、死亡したと認定して戸籍簿に「死亡」と記載する戸籍法上の制度のことをいいます。
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不在者財産管理人の選任申立

失踪宣告の上記期間が満了していない場合、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てて選任されて不在者の財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことができます。
不在者財産の管理人は、不在者の財産に関する保存行為、目的の物や権利の性質を変えない範囲における利用や改良行為を行うことができますが、これらを超える行為には家庭裁判所で、権限外行為の許可を得ることが必要とされています。そして、遺産分割協議を行う場合には、この権限外行為の許可が必要となります。
裁判所は、不在者が不当な不利益を受けないように配慮するため、不在者の法定相続分を下回るような財産しか取得しないような内容の遺産分割協議案に対しては、原則として許可をしてもらえません。
したがって、不在者が法定相続分以上の相続分を取得する形で、遺産分割協議がまとまることとなり、不在者財産管理人は、行方不明者が現れるまで、取得した遺産を預かることになります。
上記のように、不在者が法定相続分以上の相続分を取得するような形で遺産分割協議を成立させると、不在者財産管理人は、不在者が現れるまでずっと、取得した財産を預かることになります。そうすると、不在者がなかなか戻らなければ、いつまで経っても財産の管理をし続けないといけないこととなり、このような事態を避けるために、帰来時弁済型の遺産分割という方法が利用されます。
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帰来時弁済型の遺産分割

帰来時弁済型の遺産分割が利用できるのは、不在者が帰来する可能性が低く、不在者に直系卑属がいない場合等です。また、相続財産が多い場合には認められにくく、不在者が戻って来た場合に代償金等を支払うことになるため、相続する方に資力があることも重要となります。
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不在者財産管理人の職務終了はいつか

「不在者が現れたとき」「不在者の死亡が確認されたとき」「不在者について失踪宣言がされたとき」この三種類のいずれかになった場合、不在者財産管理人の職務は終了です。
?不在者が死亡、失踪宣言された場合は、不在者の相続人にその財産が相続されることとなります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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