【法律落とし穴】『遺言書に関して注意すべきこと@』
●相談前
公正証書遺言を作れば無効にならず確実なのか
●相談後
遺言者本人が作成する自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は公証役場において法律の専門家である公証人が遺言書を作成しますし、公証人により遺言者の本人確認が行われ、遺言の方式や内容に法律上の不備がないか確認されます。また、証人二人が立ち会います。そして、公正証書原本は公証人が保管するので、隠匿や改ざんの危険性もほとんどありません。
しかし、公正証書遺言であっても、遺言内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力を欠く者が行った遺言であれば無効となります。また、法律上求められる口授(遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること)の有無が問題となります。
このようなことを避けるために、医師の診断書を取得するなどの手段を取って備えておく必要があります。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0931
京都市中京区二条通寺町東入榎木町97大興ビル3階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:http://www.bababen.work
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