妻子がいらっしゃらない方の相続
遺産相続は、一生のうちに何度も体験するものではありません。そのため、相続手続きの仕方や、そもそもどのように動けばよいのかわからない方は多いと思います。様々な疑問がつきませんが、悩んでいる時間もないのかもしれません。遺産相続は、紛争防止のために早めに相談に来られてください。また、相続の難しい点は、ただ財産の問題を取り扱うだけではないところです。ご家族の気持ちの問題を大切にしながら、できる限り、円満な解決を目指していきたいと思います。

妻子がいらっしゃらない方の相続

独身で子どもがいらっしゃらない方の相続手続は大変な場合があります。
いわゆる「お一人様相続」といいますが、手続が大変なだけではなく、誰も相続する人がいないと国庫に帰属してしまい勿体ないことになります。
お一人で生活しているので、誰もどこに預貯金を持っているのか、どこの不動産を所有しているのか、株式などの有価証券はあるのか、生命保険はあるのか、etc. 亡くなった方しか分かりません。
また、妻も子どももいらっしゃらない方の法定相続人は、兄弟姉妹や甥姪になることが多いですが、関係が希薄な場合も多く、亡くなったこと自体知らなかったこともあり得るくらいです。
以上の通り、お一人様の相続はしっかりと準備をする必要があります。
具体的には相続財産は何があるか調べ整理する、誰に相続させたいか検討していただき、遺言書を作成するということです。

 

また、一人で生活をするのも不安や心配がつきまといます。認知症が進行しているにもかかわらず、近くに頼れる人も居ない、大切な保険証券や銀行印などの管理ができないetc. そういったご相談も多いです。
また、相続を期待している方からしても相続財産を散逸してしまう(紛失してしまう)のではないか、介護をサポートしたいがどのようにすればよいのか、などのご心配も多いです。
これについては、任意後見や財産管理などの具体的な解決方法を提案することができます。

 

お一人様は老後の資金を貯蓄されていると思われますので、第三者からお金目当てで狙われることが少なくありません。このような被害から守るためにも弁護士に相談することは必須といえます。

 

弁護士はほかの士業・サービスと異なり代理人としての業務が可能な職種ですので、上記3点をすべてカバーすることができます。
お費用についても弊所では柔軟に対応が可能、かつ、全サービスを含めることができますので、お気軽にお問い合わせください。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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