離婚届の届出先
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離婚届の届出先

離婚届の届出先はどこですか?

離婚届の届出先は、本籍地、夫または妻の所在地。

離婚届の届出先は、本籍地、夫または妻の所在地となります。
本籍地以外の役所に離婚届を出すときには、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も提出しなければなりません。
協議離婚は、夫婦が2人とも離婚届に署名・捺印をして役所に届け出ます。離婚届が受理されることによって,離婚が成立します。このとき証人2人が必要です。
裁判離婚は,裁判所の調停・審判・訴訟の手続でなす離婚のことをいいます。裁判所の手続により離婚が成立しますが,戸籍に記載をする必要があります。役所に届け出る必要があります。この場合,調停申立人,原告が,1人で届け出ることになっています。届出は,離婚届に記載して行うが,証人は不要です。
日本人が国外で離婚し、その離婚が日本の法律によっても有効な場合は,離婚証明書を添付して,離婚届をする必要があり,証人は不要で,1人で届け出でることができます。

 

裁判離婚の離婚届の必要書類

裁判離婚の場合,離婚届で裁判所の手続の結果を報告することになりますので,その結果を証明する書類が必要となります。
裁判離婚の中には,調停離婚,審判離婚,和解離婚,認諾離婚,判決離婚があります。

調停離婚の場合

調停離婚は,双方が離婚と条件に合意し,調停を成立させることによる離婚です。調停が成立したときには,裁判所が調停調書という書類を作ってくれますので,調停調書を役所に提出します。

審判離婚の場合

審判離婚は,裁判所の審判手続で,裁判官が双方の主張・証拠をふまえて,離婚と条件を定めた審判をなし,双方が異議申立期間内に異議申立をしなければ離婚が成立するものです。離婚の合意はできているけれども,条件がまとまらず,裁判官に判断をしてもらえば従うであろうというときに審判が行われます。審判書・審判確定証明書を役所に提出します。

和解離婚・認諾離婚・判決離婚の場合

和解離婚・認諾離婚・判決離婚は,いずれも裁判所の訴訟手続による離婚です。
離婚訴訟を提起された側が,訴状に記載された離婚の請求をそのまま認めるという場合,そのような内容の書類を裁判所に提出したり,法廷で口頭で述べると,離婚請求の認諾による離婚が成立します。
和解離婚は,訴訟手続中,双方が離婚と条件に合意し,離婚を成立させることによる離婚です。認諾があったときは認諾調書,和解が成立したときは和解調書という書類を,裁判所が作ってくれますので,その調書を役所に提出します。
判決離婚は,裁判所の判決による離婚です。家庭裁判所の離婚判決に不服があれば高等裁判所に対して控訴でき,高等裁判所の判決に不服があれば最高裁判所に対して上告できます。不服申立期間が経過するなどにより,離婚判決が確定したときに,離婚となります。判決書と,判決の確定証明書を役所に提出します。

届出期限

調停・認諾・和解については成立した日から10日以内,審判離婚・判決離婚については審判・判決が確定した日から10日以内に,離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出が遅れた場合は、こちらの記事を参考にしてください。

 

届出義務者と不都合

離婚をすると,夫婦のうち,婚姻のときに氏(苗字)を変えた方が戸籍から出て行くことになります。離婚届には,婚姻前の戸籍に戻るか,新しい戸籍を作るかを選択します。新しい戸籍を作るときには新しい本籍地を記載する必要があります。元の氏(苗字)に戻るのが原則ですが,離婚から3ヶ月以内に届出をすることにより,婚姻中の氏(苗字)のままにすることができます。離婚と同時に届け出ると,そのまま婚姻中の氏(苗字)による新しい戸籍を作ってもらえます。
氏(苗字)を変えた側が離婚届をした方が都合が良いのですが,法律上,調停を申し立てた者,訴えを提起した者が届け出ることになってしまっています。そこで,調停や和解で離婚するときには,調停申立や訴えが受け入れたわけではなく,相手方・被告が調停や和解の席で離婚を求め,これを申立人・被告が受け入れたことによって離婚するのだという形を取る、具体的には「相手方○○の申し出により,離婚する」というような記載をします。
面会交流と養育費分担の記載欄の創設
民法改正により,平成24年4月1日から,離婚のときに未成熟の子がいる場合には面会交流と養育費について定めることになったことから,離婚届の書式も変更されました。すなわち,面会交流や養育費の分担を取り決めたかどうかを記載する欄が設けられたのです。もっとも、これは定めていなくても協議離婚の離婚届は受理されます。しかし,親権については親権者が定まっていなければ,離婚届が受理されないことになっています。

 

離婚届を偽造するとどうなりますか?

離婚届偽造は犯罪です。

 

離婚届の配偶者の署名捺印を偽造して役所に提出するのは有印私文書偽造罪,同行使罪にあたり、戸籍に虚偽の記録をさせるのは電磁的公正証書原本不実記録罪になります。
警察に発覚すると逮捕され,さらには,刑事罰を受けることもあります。
偽造の離婚届による離婚を前提にさらに婚姻届を出すと,重婚となって,重婚罪が加わりますので,起訴される可能性が高まります。
起訴されると,罰金で済むということがありません。前科のない場合には執行猶予が付くことが多いとは思われますが,懲役刑の有罪判決がなされることになります。
有罪判決がなされるときには,離婚届の偽造部分を没収するという没収の刑も言い渡されるのが通常です。具体的には、検察官が,偽造の部分を朱線をもって表示し,裁判年月日,事件名,裁判所名及び没収の旨を付記した上,これにその属する検察庁の名称及び官氏名を記入し,押印する,ということをします。
有罪判決がありますと,検察官から戸籍法24条3項に基づき市町村長に通知がなされ、通知を受けた市町村長は,当事者に訂正を申請するよう催告しますが,訂正の申請がなければ,法務局の許可を得て職権による訂正ができることになっています。

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