離婚届の届出期間について
離婚届はいつまでに提出をしなければならないか。
離婚届を提出しない場合はどうなるのか。

離婚届の届出期間について

前回記事のとおり、裁判離婚では離婚成立から10日以内に離婚届を提出しなくてはなりません(戸籍法63条、77条第1項)。
また、戸籍法第63条第2項は、認知の裁判が確定した日から10日以内に、訴えの提起者が届出をしないとき、その相手方から届出ができると規定しています。

 

離婚の裁判が確定した場合とは

戸籍法第77条第1項での「離婚の裁判が確定した場合」は、以下のとおりです。

調停離婚:離婚調停成立による調停調書の作成
審判離婚:調停に代わる審判の確定
和解離婚:離婚訴訟における和解調書の作成
認諾離婚:離婚訴訟における認諾調書の作成
判決離婚:離婚訴訟における認容判決の確定

審判離婚と判決離婚では、確定証明書を離婚届に添付しますので、審判や判決が確定したらすぐに確定証明書の交付申請をする必要があります。

 

届出義務違反への罰則

裁判離婚で離婚の届出を怠ると、届出義務違反で5万円以下の過料に処せられます(戸籍法第135条)。
ただし、この過料制裁が行われるのは多くないと思われます。正当な理由がないことを過料制裁の条件としているので、離婚届に添付すべき書類が、家庭裁判所から届かないといった、過失のない遅れは該当しないからです。
また、数日の遅れで過料制裁するとも思えませんし、郵送でも可能な離婚届の提出が、正当な理由なく何ヶ月・何年と遅れる事情も考えにくいです。
離婚の裁判が確定してから10日以内に離婚届が出されないときは、戸籍届出期間経過通知書(理由書や失期通知書とも呼ばれます)に届出が遅れた理由等を書きます。
過料の裁判(訴訟手続ではなく過料に処するかどうかの判断)は簡易裁判所が行います(戸籍法第138条)。

 

離婚届が提出されないときの事務処理

裁判離婚が成立すると、裁判所書記官は、当事者の本籍地の戸籍事務管掌者(市町村長)へ遅滞なく通知しなければなりません。
つまり、当事者が離婚届を出さなくても、裁判所書記官からの通知によって、役所は離婚の届出が必要だと知っているのです。
離婚の届出が必要だと知っている役所は、届出期限までに離婚届が提出されない場合、届出義務者に催告します(戸籍法第44条第1項)。
この催告は書面で行われ(戸籍法施行規則第64条)、催告でも離婚届の提出がなければ再催告を行います(戸籍法第44条第2項)。
再催告でも離婚届が提出されない場合、または催告ができない場合は、管轄法務局または地方法務局の長の許可を得て、市町村長が職権で戸籍の記載を行います(同法第44条第3項による同法第24条第2項の準用)。
裁判離婚の当事者から離婚届が提出されない場合、最終的には職権による戸籍記載が行われます。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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