面会交流を調停で取り決めしたにもかかわらず、相手方が応じてくれない場合はどうすればよいでしょうか?方法としては、①履行勧告の申出をする、②再度、面会交流の調停の申立をして、実施方法について改めて調整し、合意が調わないときには審判してもらう、③強制執行(間接強制)の申立をする(ただし、調停条項によって...

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京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。
ここでは離婚で問題となる面会交流について解説します。
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