DV事案における面会交流の方法はどのようなものですか?
DV事案における面会交流の方法についてどのようなものがあるかやどのような手続きとなるかを解説いたします。

DV事案における面会交流の方法について

夫からDVを受けていましたが、子の面会交流には応じなければなりません。分かってはいるのですが、住所を知られてしまうのではないかと不安です。その場合、住所を知られずに面会交流に応じる方法はあるのでしょうか?

住所を秘匿しながらDV相手の面会交流に応じるには、第三者(他の親族、FPICなど)の協力を得ることにより可能な場合があります。

 

FPICとは、公益社団法人家庭問題情報センターのことであり、家庭裁判所で家事事件や少年事件の調査・調整等を担当する専門家として養成訓練を受け、実務経験を重ねた家裁調査官が退職した後も、専門的知識や技法等を社会に還元するために平成5年3月31日に社団法人として設立された団体です。

 

●ADR調停
夫婦関係をもう一度やりなおしたい、当面別居して冷却期間を置きたい、離婚条件についてよく話し合いたい、子どものことを大切にしたいので養育費や面会交流についてきちんと決めておきたい、といった問題でお悩みの方に、元家庭裁判所調査官など家族関係の調整に豊富な経験、知識を持つ専門家が調停人として親身にお話をお伺いし、問題の円満な解決をめざします。
また、FPICの調停(ADR)では双方がお互いの考えや意見を聴いてじっくり話し合うために、原則として同席で話合いができる方が利用することになります。
調停は、平日の昼間だけでなく土曜日、日曜日、平日の夜間でも利用できます。また、日程の調整がつけば短期間で話し合って早期に解決することもできます。

 

●後見制度
後見人等、監督人の実際の仕事は、指定された会員が原則として継続的に担当します。担当者は、後見等に関する専門的知識と経験を備えていますが、さらに職務が適切に遂行されるように、後見事業部が毎月催す検討会に出席して指導、助言を受けます。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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