面会交流の実施がうまくいかなくなった場合どうすればよいでしょうか?
調停で面会交流条項を定めたにもかかわらず、相手方に応じてもらえない場合の方法についてご説明します。

面会交流の実施がうまくいかなくなった場合

面会交流を調停で取り決めしたにもかかわらず、相手方が応じてくれない場合はどうすればよいでしょうか?

方法としては、①履行勧告の申出をする、②再度、面会交流の調停の申立をして、実施方法について改めて調整し、合意が調わないときには審判してもらう、③強制執行(間接強制)の申立をする(ただし、調停条項によって、強制執行をすることができないものがあります)などがあります。

 

履行勧告

養育費についての履行勧告はこちら
家庭裁判所は、権利者の申出により、調停条項や審判で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に当該義務の履行を勧告します。書面、口頭、電話でも可能で、費用は掛かりません。

強制執行

間接強制という方法が可能で、義務者に対して、調停条項等で定められた義務を一定の時期までに履行することを命令し、これに従わなかった場合には、金銭の支払いを命令をするといったものです。間接強制を実施するには、調停条項の義務者のなすべき給付義務の内容(子の引渡しがなされるべき日時・場所)が特定されていなければ要件を備えることになりませんので、間接強制が問題になりそうな場合には、条項の内容等に気を配るために、弁護士をつけることを薦めます。

調停条項案
「1 相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の長女●●(平成●年●月●日生)と面会交流することを認め、その時期及び回数を次のとおり定める。
(1) 平成●年●月●日午後●時から午後●時まで
(2) 平成●年●月以降、毎月第1土曜日の午後●時から午後●時まで。ただし、第1土曜日に行えない場合は、第1日曜日の午後●時から午後●時までとする。
2 上記1(1)、(2)の面会交流の場所は、申立人の肩書住所地とする。なお、当事者双方は、面会交流の場所について別途協議することができる。
3 上記1(1)、(2)の面会交流においては、申立人は、相手方の肩書住所地に上記長女を迎えに行き、面会交流を実施した後、上記1(1)、(2)に定めた時間までに、相手方の肩書住所地に送り届ける。」

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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