給与所得者の逸失利益を算定するためには通常どのような資料が必要か?
給与所得者の逸失利益を算定するためには通常どのような資料が必要か?
?休業損害証明書
?事故の起きた年の前年分の源泉徴収票・・・給与支払者が作成。事故の前年分の給与の支払金額・天引きされた所得税額等が記載される。
?事故の起きた年の当年分の住民税納税額通知書・・・給与支払者は、毎年1月31日までに、給与の受給者ごとに前年分の給与支払報告書を作成し、受給者の住所
地を管轄する市町村に提出します。市町村は、これをもとにして源泉徴収票に記載された年の翌年分である当年分として住民税を課税します。