交通事故・介護事故などの慰謝料請求・後遺障害等級獲得・過失割合・保険会社との示談交渉などの分野に注力している京都の弁護士|馬場充俊の特設ページです。日々寄せられているご相談内容や裁判事例などをもとに情報提供を行っております。

残クレのケースでの評価損の請求は難しいことですが、後悔しないためにも、ぜひご相談ください。
残クレのケースでの評価損の請求は難しいことですが、後悔しないためにも、ぜひご相談ください。
評価損自体、基本的に任意交渉で認められることはほとんどなく、訴訟提起の必要性があります。
財団法人日本自動車査定協会の発行する証明書で、事故減価額証明書というものがありますが、申し込めば必ず評価損を認定してもらえるとはかぎりません。
評価損は、修理金額の10%から30%を評価損とする例が多いです(大阪地裁民事交通訴訟研究会編著『大阪地裁における交通事故損害賠償の算定基準[第3版](判例タイムズ社・2013年)64頁』)。
さて、残価設定ローンは、車を購入した後、一定期間経過した時点で下取りに出して換金することを前提としています。
下取り価額が下がるということは評価損が生じるという事になりますので、下取りを既に選択していた場合は、評価損の請求がしやすいですね。
横浜地判平成23年11月30日・交民44巻6号1499頁はそういった事案です。
平成27年11月19日/大阪地方裁判所/判決/平成27年(ワ)4838号の裁判例はベンツの事例です。所有権が売主ではなく、信販会社に留保されているケースでは、評価損の請求を認めました。
以上のとおり、残クレのケースでの評価損の請求は難しいことですが、後悔しないためにも、ぜひご相談ください。
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