交通事故・介護事故などの慰謝料請求・後遺障害等級獲得・過失割合・保険会社との示談交渉などの分野に注力している京都の弁護士|馬場充俊の特設ページです。日々寄せられているご相談内容や裁判事例などをもとに情報提供を行っております。

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で、主として被保険者に生計を維持されている人
ただし、75歳以上の人、及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると認定を受けた人は、健康保険の被扶養者ではなく、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
130万円未満(※60歳以上・おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万未満)+被保険者の年間収入の2分の1未満
130万円未満(※60歳以上・おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万未満)+被保険者からの援助による収入額より少ない
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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