障害年金又は遺族年金と賠償金との調整
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障害年金又は遺族年金と賠償金との調整

日本年金機構は、第三者行為事故に遭い、障害年金又は遺族年金の受給権が発生しますが、相手方から損害賠償金(保険金)を受けた場合は、障害年金又は遺族年金の支払いを一定期間停止されます。

 

損害賠償金(自賠責保険等を含む)を受けた時は、事故日の翌月から起算して最長36カ月(事故日が平成27年9月30日以前の場合は最長24カ月)の範囲内で年金の支給停止がされます。

 

調整の対象となるのは損害賠償金の全額ではなく、生活保障費相当額(逸失利益)のみです。

 

示談交渉中等のため、損害賠償金を受けていない場合には、先行して年金が支払われます。その後、損害賠償金を相手方から受け取り、支給停止すべき期間を確定された時点においては、本来であれば支給を停止すべきであった期間分の年金が既に支払われていることから、この期間に支払われた年金分を返金する必要があります。このため、本来の支給停止の期間が経過し、支給が再開された後に支払われる年金額から半額を差し引かれます

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