肉体関係がない場合でも慰謝料が発生しうるか
不貞行為=肉体関係の有無ですが、肉体関係を立証できなければ慰謝料は必ず発生しないこととなるのでしょうか。

肉体関係がない場合でも慰謝料が発生しうるか

東京簡裁平成15年3月25日判決

 

「(2) 被告は,平成13年6月21日頃ころ,Aに○○委員としての仕事の関係の相談をした。
 被告とAは,平成13年10月6日頃,池袋のカラオケに行った。
 Aは,平成13年10月7日,横浜のCという店で被告に3万円程度のネックレスを買い与えた(被告は,原告にAとの交際が発覚した後,そのネックレスをAに返した)。
 被告とAは,平成13年10月18日,原告には内緒で,大阪のDに日帰りで遊びに行った。
 被告とAは,Aの誕生日の前日である平成13年11月22日,池袋のデパートの中にある料理屋で昼の食事をした。
 そのころ,被告はAに,合わせて2万円程度の手袋とアスコット・タイをプレゼントした。
 原告に,被告とAとの交際が発覚した後,被告とAは,いずれも○○委員を辞任した。
  (3) 原告は,平成13年8月頃から,Aのポケットにあった領収証が2人分であることや,Aが毎月1回水曜日に開かれる○○委員の会合の夜に自宅で夕食を取らなくなったことから被告との関係に疑いを持つようになっていたが,平成13年11月25日,Aのワイシャツのポケットに被告の手紙を発見して,被告とAとが不倫関係にあると考えるようになった。
 その後,原告と被告は一時家庭内別居の状態にあり,原告は離婚を考えたこともあったが,現在では,外形上は通常の夫婦生活に戻っている。
  (4) 被告は,Aに対して,「黙って話を聞いてくれていい方だ」という印象を持っていたが,一緒に映画を見た後には,夫を癌で亡くしたあとであったこともあって,恋愛感情の吐露と見られても已むを得ない手紙を書いた。
 2 ところで,第三者が婚姻当事者の一方と緊密な関係になったことによって,他方の配偶者が精神的苦痛を被った場合について,次の最高裁判所の判例がある。「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意又は過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」(最判昭和54年3月30日民集33巻2号303頁)。
 3 そこで,この判例にしたがって考察すると,被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが,被告とAとの交際の程度は,数万円もするプレゼントを交換するとか,2人だけで大阪まで旅行するなど,思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては,明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず,恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が,被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が,原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから,被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。
 しかしながら,本来,夫婦は互いに独立した人格であって,平穏な夫婦生活は夫婦相互の自発的な意思と協力によって維持されるべきものであるから,不倫の問題も,基本的には原告とAとの夫婦間の問題として処理すべきものと考えられる。 したがって,被告とAとの交際が上記の程度であって,その期間も約半年に過ぎないこと,被告もAも○○委員を辞任するという一種の社会的制裁を受けていること,原告とAとの婚姻関係は最終的には破綻することなく維持されていること等の事情を勘案すると,本件において,被告の行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料としては,10万円が相当と考えられる。

 

東京地裁平成17年11月15日判決

 

 (3) 以上の認定事実によると,被告Y1は,Aと肉体関係を結んだとまでは認められないものの,互いに結婚することを希望してAと交際したうえ,周囲の説得を排して,Aとともに,原告に対し,Aと結婚させてほしい旨懇願し続け,その結果,原告とAとは別居し,まもなく原告とAが離婚するに至ったものと認められるから,被告Y1のこのような行為は,原告の婚姻生活を破壊したものとして違法の評価を免れず,不法行為を構成するものというべきである(最高裁三小平成8年3月26日判決・民集50巻4号993頁,同判例解説参照)。
 被告Y1は,Aと肉体関係を結んだことが立証されてない以上,被告Y1の行為について不法行為が成立する余地はない旨主張するけれども,婚姻関係にある配偶者と第三者との関わり合いが不法行為となるか否かは,一方配偶者の他方配偶者に対する守操請求権の保護というよりも,婚姻共同生活の平和の維持によってもらたされる配偶者の人格的利益を保護するという見地から検討されるべきであり,第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって,第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえないと解するのが相当であるから,被告Y1の主張は採用することができない。

 

 

上記最高裁は「けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となる(後記判例参照)のは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」と言っています。


 

東京地裁平成20年12月5日判決

 

1 争点(1)(不貞行為又は離婚・別居要求の有無)について
  (1) Aの証言,被告本人尋問の結果,陳述書(乙3),上記第2の2の各事実によれば,被告は,Aとの間で,婚姻を約束して交際し,Aに対し,原告との別居及び離婚を要求し,キスをしたことが認められ,これらの事実は,少なくとも,Aの離婚原因となる民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」の発生に加担したものということができ,原告に対する不法行為を構成するというべきである。
  (2) もっとも,原告は,被告がAと不貞行為,特に,性的肉体的交渉があった旨の主張をする。
 そこで検討するに,まず,メールの内容自体のみから,性的肉体的交渉があったと断定することはできず,また,風呂の写真については,その撮影日付が不明瞭であるほか,正確に日付がなされたのかどうかの点についても不明であり,原告が当該写真を発見した時期を裏付けるものとしては,同人記載のメモ(甲9の1,2)のほかには存在せず,ホテルの件についても,同泊したとまでは断定できない。
 したがって,原告の指摘する点については,性的肉体的交渉が存在したのではないかと疑われる事情であり,かつ,証人E及びAの証言は信用できないとしても,いまだ,その存在を断定することができない。  (3) 以上により,性的肉体的交渉自体は認められないが,その余の事実は不法行為を構成するものと認める。

 

東京地裁平成22年12月21日判決

この裁判例は、肉体関係があった事案ですが、継続的なそれは不法行為の成立に必ずしも必要であるとはいえないとしました。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work