
このような場合、法律上の婚姻関係にない男女の間にできた子どもですから、非嫡出子となります(「婚外子」などとも呼ばれます。)。
「生物学的にみて、あなたの不倫相手がその子の父で間違いない」という場合であっても、法律上の父子関係は、父が認知しない限り発生しません。不倫相手に認知してもらわない限り、その子は「法律上の父がいない子」となってしまいます。
不倫相手が誠実な人物であれば任意認知してくれる可能性もあります。子どもの将来のため、認知してくれるように誠心誠意話し合ってみましょう。
訴訟で認知させることです。
子、その直系卑属(子、孫など)またはこれらの法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。ただし、父の死亡の日から3年を経過すると提起できなくなります。
もっとも、いきなり訴訟を提起することはできず、まずは認知調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。
任意認知に応じないなら調停でも認知しないでしょうから、調停は早期に終了し、訴えを提起することになります。
その中で、血縁・生物学的繋がりを証明する必要があります。
認知の訴えでは、子どもの父が被告(=あなたの不倫相手)であることを立証します。
具体的にはDNA鑑定をして証明することになります。仮に被告がDNA鑑定を拒む場合、DNA鑑定に応じるよう裁判官が強力な圧力を掛けていくことになります。
それでも応じない場合、だからといって父子関係が証明できなかったとして原告敗訴となってしまうのは公平ではありません(DNA鑑定に応じる男性がいなくなってしまいます)。
裁判例には、そのような場合に認知請求を認めたものがあります(東京高裁昭和57年6月30日判決)。
また、最高裁判決(昭和32年6月21日判決)は、①子を妊娠可能な時期に、被告と母が継続的に肉体関係を持っていた、②被告以外の男性と母が肉体関係を持っていた事情が認められない、③原告と被告との間には血液型の食い違いがないという3つの事情から、父子関係を証明できたといってよいとしています。
認知により不倫相手と子どもとの父子関係を発生させたら、養育費分担請求を行います。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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