推定される嫡出子・推定されない嫡出子
嫡出子という言葉について、あまり聞き慣れないかと思います。まとめてみましたので、ご参考になさってください。

推定される嫡出子・推定されない嫡出子

嫡出子とは

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子供の事をいいます。法律上の婚姻関係は、婚姻届を市区町村役場に提出し、受理されていなければ成立しません(民法第739条)。よって、いわゆる「内縁関係」にある男女間に生まれた子供は、嫡出子とはなれず、非嫡出子となります。
そして、嫡出子には、「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」の2つに分類されます。

推定される嫡出子

民法第772条1項「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
これは、婚姻関係にある妻が、婚姻中に懐胎(妊娠)した場合には、その子供は夫の子供と推定する、というものです。この規定を形どおりに捉えると、仮に妻が浮気をしており、婚姻中にその浮気相手の子供を妊娠してしまうと、この民法の定めによりその子供は、夫の子供と推定されてしまいます。夫がこの推定を覆す為には、困難と言われる『嫡出否認の訴え』を提起する必要があります。
2項「婚姻成立の日から二百日後、又は、婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
これは、第1項にある『婚姻中に懐胎(妊娠)した』という事実証明の困難さを補完する為に設けられた規定であり、この規定により婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定される事により、これが第1項に繋がり、その子供は夫の子供と推定される事になります。夫の子供と推定された場合であってもこれはあくまでも「推定」なので、必ずしも夫の子供であるとは限りません。もし、夫の子供である事が疑わしい場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起してこれを争う事が出来ます。

嫡出否認の訴え

これは、夫のみが提起する事が出来る手続きであり、しかも、子供が生まれた事を知った日から1年以内に提起する必要があります。

 

嫡出子と推定されない子

これは、嫡出子ではあるけれど、民法第772条の要件を満たしておらず、夫の嫡出子としての推定を受けない子が該当します。具体的には、「授かり婚」「できちゃった婚」がこのケースです。

 

親子関係不存在確認の訴え

妻が離婚後300日以内に前夫以外の男性の子(前述の「推定される嫡出子」)を出産した場合に、出生届出をするといわゆる300日規定により前夫との間の嫡出子として入籍されます。
これを避けるため、子の母は市町村役場への出生届出を留保し、「推定の及ばない嫡出子」である事情(例えば、妊娠時に夫は服役中だった等)を主張するなどして親子関係不存在確認の調停・審判等を経た後に、戸籍訂正を前提として出生届をなすことが多いといわれています
そのあとで、真実の父が、子を認知すれば、真実の父との間で法律上の父子関係が認められることになります。

手続の概要

親子関係不存在確認の訴えは、法律上の父子関係を否定することについて利害関係のある人なら誰でも申立てられます。子供自身(母親が代理する)、母親、父親はもちろんですが、たとえば、父親の両親や子供の兄弟も父親が死んだ場合の相続関係に影響を与えるので申立てることができます。
また、父親や子供が死亡した後でも、利害関係人は、検察官を相手として親子関係不存在の訴えを申立てることができます。
実際には相手の住所を管轄する家庭裁判所で、調停を申立てることになります(検察官を相手にする場合を除く)。
調停の申立は、子供の出生届けを出した後でも、出す前でもかまいません。
調停期日で親子関係がないといえることが確認できると、裁判所が合意に代わる審判をします。
その審判が送達(当事者の手元に届く)されてから2週間で審判の内容が確定するので、裁判所で審判書謄本と確定証明書をもって市区町村役場で手続をします。
仮に調停では親子関係がないことが確認できない場合、または相手が検察官の場合には、家庭裁判所に裁判を起こすことになります。

 

認められるための要件

では、どのような場合に親子関係不存在確認の訴えが認められるかですが、「嫡出推定が及ばないこと」が必要です。
嫡出推定が及ばないかどうかについて、最高裁判所は、懐胎した時期に法律上の父親とされる人物が刑務所に入っていたとか、海外にいたとか、事実上の離婚状態であった(完全に別居して連絡も弁護士を通してのみなど)など、その子の父親でないことが外観上明らかな場合をいうとしています(外観説)。

 

DNA鑑定によれば血縁関係がない場合であっても、法律上の父子関係の不存在を確認する訴えは不適法とした最高裁判決について

最高裁第一小法廷は、平成26年7月17日、DNA鑑定によれば血縁上の父とは認められない者を被告とする親子関係不存在確認の訴えにつき、嫡出推定が及んでいるとして、訴えを不適法却下する判決を下しました。

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弁護士 馬場充俊

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