京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。

京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。
①相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)
②生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
③死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人数)
④相続税の総数の計算(相続人が増えることで一人当たりの累進課税率が薄まる)(ただし、孫養子の場合には養子の相続税が2割増)
①被相続人に実子がいる場合、1人まで
②被相続人に実子がいない場合、2人まで
①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
②被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
③被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組により配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work