扶養義務者間の生活費・教育費の贈与

「扶養義務者」(@配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、A家裁の審判を受けて扶養義務者となった三親等内親族、B三親等内の親族で生計を一にする者)から生活費や教育費として贈与された財産で一定のものに関しては、贈与税の課税対象とならないということが相続税法で定められています。
したがって、仮に年間の授業料や仕送り等の金額が110万をこえたとしても、それが相続税法21条の3第1項第2号に定める「生活費」や「教育費」であれば、贈与税はかからない。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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