相続税額の2割加算
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相続税額の2割加算

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(「代襲相続人となった孫」を含みます。)及び配偶者「以外」の人である場合には、その人の相続税額に2割が加算されます。

 

・被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。

 

・ただし、実子の子(=孫)が養子の場合、いわゆる「孫養子」の場合、実子が生存している場合はその孫は、上記「代襲相続人となった孫」にはならないため、2割加算されます。

 

・相続時精算課税適用者が相続開始時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、贈与時において一親等の血族であったときは、加算されません。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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