京都・滋賀の相続、遺産分割調停、遺留分減殺請求、遺言、事業承継、遺産分割協議などで弁護士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。丁寧・親身・誠実にご対応させていただきます。

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「一次相続」と「二次相続」の期間が10年以内で、「二次相続」の被相続人(父)が「一次相続」において相続税が課されていた場合には、「二次相続」で財産を取得する相続人(子)の相続税額から、一定の金額を控除する。
概算の計算式は【二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額】×【1-(一次相続から二次相続までの経過年数×10%)】
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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