相次相続控除とは
相次相続控除
「一次相続」と「二次相続」の期間が10年以内で、「二次相続」の被相続人(父)が「一次相続」において相続税が課されていた場合には、「二次相続」で財産を取得する相続人(子)の相続税額から、一定の金額を控除する。
相次相続控除の額
概算の計算式は【二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額】×【1−(一次相続から二次相続までの経過年数×10%)】
「一次相続」と「二次相続」の期間が10年以内で、「二次相続」の被相続人(父)が「一次相続」において相続税が課されていた場合には、「二次相続」で財産を取得する相続人(子)の相続税額から、一定の金額を控除する。
概算の計算式は【二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税額】×【1−(一次相続から二次相続までの経過年数×10%)】