慰謝料(被害者としての高齢者)

高齢者の場合の慰謝料は、余命期間が短い、人生を享受している度合い、充実度、慰謝料の扶養的性格、扶養喪失的要素が少ないということで、減額される傾向にあります。

大阪地判平成24年3月27日

既往症、身体状況等の諸条件が少なからず寄与している一切の事情を斟酌されました。

「介護老人保健施設において浣腸を受けた後,高熱や腹痛等を訴え,敗血症により死亡した入所者について,看護師に浣腸時の体位の選択に関する注意義務違反があり,そのため直腸壁が損傷し,その後他の因子も寄与して損傷が拡大するなどして,敗血症を発症し,死亡に至らしめたものであるとして,死亡慰謝料の請求を一部認容した。」

 

三坂歩ほか「医療・介護施設における高齢者の事故についての損害賠償請求に係る諸問題」判タ1425号69頁
佐藤丈宜「介護事故による損害賠償請求訴訟の裁判例概観」判タ1423号78頁
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