交通事故・介護事故などの慰謝料請求・後遺障害等級獲得・過失割合・保険会社との示談交渉などの分野に注力している京都の弁護士|馬場充俊の特設ページです。日々寄せられているご相談内容や裁判事例などをもとに情報提供を行っております。
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別冊判例タイムズ38号によれば、行為主体等に関する用語として、
「児童」は6歳以上13歳未満の者(道交法14条3項)、
「幼児」は6歳未満の者(道交法14条3項)、
「高齢者」はおおむね65歳以上の者、
「身体障害者等」は身体障害者用の車いすを通行させている者、つえを携え、もしくは盲導犬を連れている目が見えない者、耳が聞こえない者又は道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害若しくは平衡機能障害のある者(令8条4項)でつえを携えているものです。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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