交通事故における高齢者とは
別冊判例タイムズ38号によれば、行為主体等に関する用語として、
「児童」は6歳以上13歳未満の者(道交法14条3項)、
「幼児」は6歳未満の者(道交法14条3項)、
「高齢者」はおおむね65歳以上の者、
「身体障害者等」は身体障害者用の車いすを通行させている者、つえを携え、もしくは盲導犬を連れている目が見えない者、耳が聞こえない者又は道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害若しくは平衡機能障害のある者(令8条4項)でつえを携えているものです。