寄与分(民法904の2)
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寄与分(民法904の2)

遺産分割調停①(特別受益)のコラムについてはこちら

 

遺産分割調停の中で度々主張されるもののなかに「寄与分」があります。
相続人のなかで相続財産の維持や増大に特に貢献した者がいる場合、遺産分割の場面で考慮することが公平です。そこで、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、寄与した相続人の寄与分を控除した後の財産について相続割合で分け、寄与者について先ほど控除した寄与分を加える、というのが「寄与分」(民法904の2Ⅰ)制度です。
この点、相続人以外の親族(例えば被相続人の子の配偶者が義理の親を看護・介護するようなケース)については、相続法改正・新民法1050条で「特別寄与料」が新設されることとなりました(なお、相続人との間で支払いについて協議が整わないときは、相続開始・相続人を知った時から6カ月以内、かつ、相続開始時から1年以内)に家裁に「協議に代わる処分」を請求しなければなりません。)。

 

そして、寄与分が認められるのは、①被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、②被相続人の療養看護・③その他の方法の場合ですが、これらが認められるのは非常に狭き門で、簡単には認定されません。
なぜなら条文の文言に書かれているとおり「特別の」寄与であることが要件となるからです。
上記①の場合、労務提供をしたとしても対価を得ていた場合、被相続人の収入や資産で生活しているような場合は、「特別の」寄与であることが否定される可能性が高い傾向にあります。
上記②の場合、たとえ療養看護に努め、結果として相続財産が維持されたとしても、そのような行為が通常の配偶者の協力・扶助の義務(民752)や扶養義務(民877Ⅰ)の範囲のものであれば「特別の」寄与ではありません。そして、寄与分を主張するには、労務提供、療養看護の具体的事実を客観的に立証し、財産上の給付については財産の移動を示す資料を提出し、相続財産の維持や増大がどのように図られたかを具体的・客観的に主張するハードルも大きいものです。

 

寄与分は、遺産分割の審判・調停の申立とは別に、寄与分を定める処分審判あるいは調停の申立をしなければなりません。
もちろん、遺産分割調停のなかで話題にはなることが多いです。
実務上、遺産分割調停が審判に移行した段階で、寄与分を定める処分の審判の申立期間指定(家事事件手続法193Ⅰ)がなされ、当事者はその期間内に申立てを行うことになり、併合審理されます。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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