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【離婚・男女問題】財産分与

財産分与請求権をする前に夫が不動産を売却するなどの恐れがあります。その場合はどうすればよいですか?不動産の仮差押命令申立を行うことになりますが、いくつか細かな注意点があります。民事の申立ですが、当然管轄については家庭裁判所です。弁護士への委任状については、家事のものではなく、民事の委任状を使います。申立書の被保全債権は財産分与請求権ですので、財産目録をつけることになりますが、不動産の固定資産評価額...

内縁関係の財産分与判例が離婚の規定である民法768条の類推適用を認めています。内縁関係といえるためには、例えば賃貸借契約書に内縁であることを明記して作成していたり、健康保険の被扶養者となっていたり、住民票を同じくし、続柄を「妻(未届)」のように記載している、長期間同居している、親族等に夫婦として扱われている、結婚式を挙げている、民生委員の証明書があるなどが必要です。以上のように財産分与を入り口から...

会社経営者の夫と離婚したいのですが、その会社は非上場です。その会社の株式についてどのように財産分与されますか?純資産額を基準とすることが多いです。非上場会社の株式について会社の決算報告書の純資産額を基準に評価することがあります。相手方夫が設立した株式会社の株式(非上場)が財産分与の対象となるとした場合の評価額について・・・@設立資金が共有財産から出されたものであれば財産分与の対象となるA会社法の株...

離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?一定期間、居住することができる場合が多いです。妻が不動産の取得を希望するが代償金を支払う能力がない場合も多い。ローンの支払能力のない妻が不動産を単独取得することはできない場合もある。なお、ローンの名義人を変更することを判決で命じることはできず、ローン名義の変更をする場合は、第三者である債...

夫婦でお店を共同経営していました。離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?寄与割合に応じた共有とする判断がなされる可能性があります。夫婦が共同経営していた事業用の不動産について、その事業の経営権の帰属を財産分与において判断することが相当でない場合、また当該不動産を夫婦の一方に取得させた際の代償金支払いが困難である場合、当該不動...

事業用財産は財産分与の対象となりますか?事業用財産も事業の規模・態様によっては積極・消極ともに財産分与の対象となる場合があります。個人事業の規模が小さい、事業用の口座を個人用の口座と区別して開設していない、といった事情があることにより、事業用財産が財産分与の対象とされた事例があります。会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産を財産分与の対象としなかった例)法人である会社名義の資産は原則として...

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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