契約不適合責任の概要

追完請求

売主の責に帰すべき事由がなくともできます。

 

代金減額請求

売主の責に帰すべき事由がなくともできます。
原則として、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合に限り可能。
ただし、履行の追完が不能である場合等一定の場合には、催告不要。

 

損害賠償請求

売主の帰責性が必要。

 

契約の解除

売主の責に帰すべき事由がなくともできます。
原則として履行の追完の催告が必要。
また、契約内容の不適合の程度が、軽微な場合は解除できません。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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