はじめて弁護士に相談しようとされる方のことを考えた丁寧・親身な京都の法律事務所です。
京都市の弁護士馬場充俊は交通事故・介護事故、相続問題、離婚・男女問題、借金・債務整理、債権回収、刑事事件、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。


売主の責に帰すべき事由がなくともできます。
売主の責に帰すべき事由がなくともできます。
原則として、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない場合に限り可能。
ただし、履行の追完が不能である場合等一定の場合には、催告不要。
売主の帰責性が必要。
売主の責に帰すべき事由がなくともできます。
原則として履行の追完の催告が必要。
また、契約内容の不適合の程度が、軽微な場合は解除できません。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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