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新民法では、「①債権者が権利を行使することが出来ることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき」、又は「②権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年間行使しないとき」の2本立てとなり、いずれか早い方で時効が完成することになりました(民法166条1項)。
もっとも、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、客観的起算点による時効期間が20年とされています。
「債権又は所有権以外の」財産権については、民法改正後もかわらず20年のままです(民法166条2項)。
協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されることになりました(民法151条)。すなわち、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、以下のいずれか早い時までの間は、時効は完成しません(同1項)。
①その合意があった時から1年を経過した時
②その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る)を定めた時は、その期間を経過した時
③当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた時は、その通知の時から6か月を経過した時
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