
訴訟告知書を受け取った場合の対応はどうすればよいでしょうか
あなたの手許に「訴訟告知書」が裁判所から届いた場合は、まずは弊所にご相談ください。
この場合は、既にあなた以外の原告Aと被告Bとの間で先行事件が裁判されている状況です。パターンとしては、被告Bがあなたに「訴訟に参加してほしい」と告知していると思います。そして、被告Bは「自分が負けたらあなたにも責任がありうるから、一緒に裁判で戦ってほしい」と言っています。そして、被告Bは、「仮に先行事件でわたしが原告Aに敗訴すれば、後日あなたにも責任追及しますよ」と言っているのです。
もう少し例を具体的にしてみます。
①保証債務の履行を求めて先行事件を起こしたが、保証人が主債務者に対し訴訟告知をした場合
②共同不法行為責任(不貞行為など)で、妻が夫の不貞相手に先行事件を起こしたが、不貞相手が夫に訴訟告知をした場合
③工作物責任の場合
色々とパターンはありますが、参加的効力の範囲を見極めて補助参加等の手続をとるかどうかの検討をする必要があるでしょう。
不法行為責任で訴えられた被告から訴訟告知を受けた場合、補助参加人として訴訟に参加して被告と協力して請求権の有無・請求額を争うことになります。
不参加であるとすると、被告が敗訴した場合に、後日求償権請求をしてきた場合に、請求権の有無・請求額についての主張反論をすることができません。
訴訟告知を放置することも自由ですが、先行事件に参加する機会を与えられた以上は、先行事件の結果を受け入れよ、ということです。
しかし、そもそも求償権自体発生するのだろうか?
保証契約書があったり、不貞行為の場合は明らかですが、先行事件で共同不法行為と認定しなくても、被告に責任が認定されるだけで、あなたの責任をわざわざ認定しないでしょう。理由中の判断にも記載する必要がないものを参加的効力が生じるはずもありません。
関わりたくない当事者間のトラブルに積極的に参加しないという決断もありますし、実際にも少なくないように思います。
事案による見極めが必要となりますので、法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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