【クーリングオフ】Twitter、インスタ、ラインからのアポイントメントセールスも対象に
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【クーリングオフ】Twitter、インスタ、ラインからのアポイントメントセールスも対象に

京都の弁護士|馬場充俊

いわゆるSNS(Twitter、LINE、Messenger、Instagram)のメッセージ機能等により営業所その他の特定の場所への来訪を要請する方法をアポイントメントセールス等の誘因方法に追加され、このような場合クーリングオフできるようになりました(特商法2条1項2号、令1条1号、施行規則11条の2)。クーリングオフを規定する特定商取引法の施行規則が改正され、平成29年12月1日から施行されています。
なお、LINEグループなどあらかじめ特定された複数の者に対して一斉送信する場合も対象となります。

 

いまやスマートフォンは日常に欠かせないアイテムになり、ブログやホームページをスマホから見ていただいている方も多いのではないかと思います。

 

このような事例が散見されます。
・TwitterやInstagramで興味のある投稿にフォローしたところフォローバックされて直のダイレクトメッセージが来て「直接会って話をしませんか?アドバイスさせてください。」と言われる。
・LINEでブランド品を格安で販売するといったグループに招待されている。

 

このようにSNSがきっかけで営業所等に行き、冷静な判断をする時間もないまま、本当に必要があるとはいえない契約書を書かされてしまったという相談が増えています。とくに若者を中心に被害を受けています。

 

そこで、訪問販売等のクーリングオフを規定する特定商取引法の施行規則が改正されました。

 

クーリングオフはその契約日から数えて8日以内に内容証明郵便にて契約の撤回または解除を通知する必要がありますので、すぐにご相談ください。仮に8日を過ぎても撤回等できる場合がありますので、その場合もお早めに。
また、業者によってはすぐに撤回等に応じず、交渉が必要となるケースもありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

契約書によっては、「クーリングオフができない」とあらかじめ書かれていることも多いですが、そのような規定は無効でしょう。特商法9条8項には、「・・・特約で申込者等に不利なものは、無効とする。 」とあります。

 

もちろん、SNSで営業所「以外」の場所(あるビルのオープンスペースなど)に呼ばれて契約させられた場合も「訪問販売」にあたりますので、クーリングオフができます(特商法2条1項1号)。

 

いかがだったでしょうか?
クーリングオフは、『冷静な判断ができない状況で』契約した場合に『頭を冷やす(クーリング)』期間をおいて『申し込みの撤回・解除(オフ)』するためのものです。
お店以外の場所で商品やサービスを買わされた場合はもちろん、SNSがきっかけでお店に行って買わされた場合も「訪問販売」にあたり、クーリングオフができる対象となったのです。

 

以下、特商法の条文をあげておきます。

法 第二条 この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

 

(特定顧客の誘引方法)
施行規則 第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。

 

(電磁的方法)
施行規則 第十一条の二 法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は第一号及び第二号に掲げるものとし、令第一条第一号の電磁的方法は第一号 から第三号までに掲げるものとする。
一 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
二 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
三 前号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

 



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