和解リスト
和解条項の文言集を整理してみました。

確認条項の例

土地について所有権を確認する場合

相手方は、申立人に対し、別紙物件目録記載の土地について、申立人が所有権を有することを確認する。

 

貸金債務に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、申立人と相手方間の平成●年●月●日付の金銭消費貸借契約に基づく●万円の支払義務があることを認める。

 

相手方は、申立人に対し、相手方が申立人から平成●年●月●日に、弁済期を平成●年●月●日、利息年●パーセント、遅延損害金年●パーセントの約定で借り受けた●万円及び平成●年●月●日から平成●年●月●日までの利息●円並びに平成●年●月●日から平成●年●月●日までの遅延損害金●円の合計●万円の支払義務があることを認める。

 

相手方は、申立人に対し、平成●年●月●日付け金銭消費貸借契約に基づき、次の金員の支払義務があることを認める。
(1)残元金●円 (2)未払利息(平成●年●月●日から平成●年●月●日まで)●円 (3)上記(1)の残元金に対する平成●年●月●日から支払済みまで年●パーセントの割合による遅延損害金

 

貸金債務に対する支払義務を確認する場合(基本契約書に基づき繰り返し借り受けた場合)

相手方は、申立人に対し、平成●年●月●日付の●契約に基づき、相手方が申立人から、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの間に●回にわたり借り受けた合計●万円の残債務●万円(残元金●万円、未払利息●円、遅延損害金●円)の支払義務があることを認める。

 

売買代金に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、申立人と相手方間の平成●年●月●日付け売買契約に基づく売買代金債務として●万円の支払義務があることを認める。

 

売買代金に対する支払義務を確認する場合(継続的売買の場合)

相手方は、申立人に対し、申立人と相手方間の平成●年●月●日付け売買契約に基づき、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの間に申立人から平成●年●月●日までの間に申立人から買い受けた●の代金として合計●万円の支払義務があることを認める。

 

売買契約の解除に基づく代金返還の支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、申立人と相手方との間で平成●年●月●日に締結された●の売買契約が合意解除されたことにより、申立人が相手方に支払った売買代金の返還債務として●万円の支払義務があることを認める。

 

立替金に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、申立人が相手方との間で平成●年●月●日に締結した立替払契約に基づいて、●に立て替えて支払った●の代金及び手数料合計●円(うち手数料●万円)の残金●万円の支払義務があることを認める。

 

保証債務金に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、平成●年●月●日付け保証債務の履行として●万円の支払義務があることを認める。

 

保証債務金に対する支払義務を確認する場合(連帯保証人の場合)

相手方は、申立人に対し、●が申立人にから平成●年●月●日付けの金銭消費貸借契約に基づき借り受けた●万円につき、相手方が申立人に対し同日付けで連帯保証したことに基づく保証債務金として●万円の支払義務があることを認める。

 

請負代金に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、相手方を注文者、申立人を請負人として平成●年●月●日に締結された建築請負契約(工事名●)に基づき、申立人が相手方に対して有する請負残代金●万円の支払義務があることを確認する。

 

手形金に対する支払義務を確認する場合

相手方は、申立人に対し、別紙手形目録記載の手形金債務として●万円及びこれに対する平成●年●月●日から平成●年●月●日までの年6分の割合による利息●円の合計●万円の支払義務があることを認める。

 

売買契約締結の事実について確認する場合

申立人と相手方は、平成●年●月●日、申立人が相手方に対し、別紙物件目録記載の土地を●万円で売り渡したことを認める。

形成条項の例

履行期限を猶予する場合

申立人は、相手方に対し、本件土地の明渡しを、平成●年●月●日まで猶予する。

 

売買の合意をする場合

申立人は、相手方に対し、本件土地を代金●円で売り、相手方は、これを買い受ける。

 

賃料を改定する場合

申立人と相手方は、本件建物の賃料を、平成●年●月●日から1カ月●円に改定する。

 

相殺の合意

1 相手方は、申立人に対し、本件売買代金●万円の支払義務があることを確認する。
2 申立人は、相手方に対し、申立人が平成●年●月●日相手方から買い受けた●の残代金として●万円の支払義務があることを認める。
3 相手方と申立人は、第1項の債務と前項の債務とを対等額で相殺する。

給付条項の例

撤去につき合意

1 相手方は、申立人に対し、本件土地上に放置された、相手方所有の本件物件を、平成●年●月●日限り撤去する。
2 前項の撤去に要する費用は、全額相手方の負担とする。

 

目隠しの設置

相手方は、申立人に対し、平成●年●月●日限り、相手方所有の本件建物の2階の東側の窓に、別紙見積書のとおりの目隠しを設置する。

 

不作為義務

相手方は、申立人に対し、賃貸期間中本件建物の改装、模様替えをしない。

 

所有権移転登記手続の場合

相手方は、申立人に対し、本件土地について、平成●年●月●日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。

 

抹消登記手続きの場合(登記原因が特定されている場合)

相手方は、申立人に対し、本件土地についてされた●法務局平成●年●月●日受付第●号抵当権設定登記の平成●年●月●日弁済を原因とする抹消登記手続をする。

 

抹消登記手続きの場合(登記原因が特定されていない場合)

相手方は、申立人に対し、本件土地についてされた●法務局平成●年●月●日受付第●号抵当権設定登記の抹消登記手続をする。

 

抹消登記手続きに代えて所有権移転登記手続をする場合(真正なる登記名義の回復の場合)

相手方は、申立人に対し、本件土地について、真正なる登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きをする。

 

1号仮登記(条件不備の仮登記)
実体法上は登記すべき物権変動がすでに生じていながら、登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合にされる仮登記。
2号仮登記(請求権保全の仮登記)
実体法上の物権変動が生じていないにもかかわらず、将来その事実の生ずる法律関係が既に発生している(その権利変動を求めることができる債権的請求権がある)場合に、その請求権を保全するためにされる仮登記。

 

仮登記手続の合意―農地について売買がされたが、農地法3条の許可書を添付できない場合

1 相手方は、申立人に対し、本件土地を、●県知事の農地法第3条所定の許可を条件として代金●円で売り、申立人はこれを買い受ける。
2 相手方は、申立人に対し、本件土地について、前項の許可の日の売買を原因とする所有権移転仮登記手続をする。

 

売買予約に基づく仮登記手続

相手方は、申立人に対し、本件土地について、平成●年●月●日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記手続をする。

 

停止条件付売買予約に基づく仮登記手続の場合

相手方は、申立人に対し、本件土地について、平成●年●月●日停止条件付売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記手続をする。

 

停止条件付仮登記手続の場合

相手方は、申立人に対し、本件土地について、平成●年●月●日売買(条件 売買代金完済)を原因とする停止条件付所有権移転の仮登記手続をする。

 

仮登記に基づく本登記手続の場合

申立人が第●項の金員を支払ったときは、相手方は、申立人に対し、本件土地について、代金完済の日の売買を原因とする前項の仮登記の所有権移転本登記手続をする。

付款例

期限の利益喪失条項と併せて遅延損害金の給付条項を作成する場合

相手方が、前項の分割金の支払いを●回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を失う。
前項の場合、相手方は、申立人に対し、第●項の金員の残額のほか、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで残金に対する年●分の割合による遅延損害金を支払う。

 

仮処分事件の取下げを合意する場合―占有移転禁止の仮処分の場合

申立人は、相手方に対する●地方裁判所平成●年(ヨ)第●号不動産占有移転禁止仮処分命令申立事件を取り下げ、同決定に基づく執行申立てを取り下げる

※「申立人が、前項により本件建物の明渡しを受けたときは」として、和解成立後も保全執行を維持する旨合意する例もある。

 

担保取消同意条項―供託をする方法で担保提供されている場合

相手方は、申立人に対し、申立人が●地方裁判所平成●年(ヨ)第●号不動産処分禁止仮処分命令申立事件について供託した担保(●地方法務局平成●年度金第●号)の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。

 

担保取消同意条項―支払保証委託契約を締結する方法で担保提供されている場合

相手方は、申立人に対し、申立人が●地方裁判所平成●年(ヨ)第●号不動産処分禁止仮処分命令申立事件について平成●年●月●日株式会社●銀行●支店との間で●万円を限度とする支払保証委託契約を締結する方法により提供した担保の取消しに同意し、その取消決定に対し抗告しない。

 

供託者が供託金を取り戻す場合

申立人は、相手方に対し、相手方が本件土地の賃料として、●法務局に平成●年●月から平成●年●月まで1カ月●万円ずつ供託した金員を、相手方が取り戻すことに同意する。

 

権利者が供託金の還付を請求する場合

申立人は、相手方に対し、相手方が本件土地の賃料として、●法務局に平成●年●月から平成●年●月まで1カ月●万円ずつ供託した金員について、申立人が還付請求するものとし、相手方はこれを承諾する。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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