
騒音や振動などの公害トラブルについてどのように対処すべきでしょうか?京都市の場合は以下のルートが考えられます。
公害苦情の申立及び相談は、保健所、環境局環境保全部、市民総合相談課、区役所地域振興課が窓口となります。保健所では現場調査を実施し、改善などの指導、助言を行ってくれます。
しかし、それでもダメだった場合は、あっせんや調停を行う公害紛争処理制度を利用することができます。京都府企画環境部が窓口となります。
訴訟によって訴えることも可能ですが、迅速性とコストを考えれば公害紛争処理制度を用いることをお勧めします。
総務局の外局として設置されている公害等調整委員会(公調委)と各都道府県の公害審査会が公害紛争処理制度に対応しますが、それぞれ管轄が異なります。
あっせん、調停、仲裁については、重大事件、広域処理事件及び県際事件については公調委に管轄があり、それ以外は公害審査会に管轄があります。但し、仲裁については、両当事者の合意によって管轄を定めることもできます。
裁定は、責任裁定(公害に係る被害についての損害賠償責任の存否及びその範囲(賠償損害額)を判断する手続)、原因裁定(加害行為とされている行為と被害の発生との間の因果関係の存否のみを判断する手続)に分かれています。裁定については公調委のみが管轄を有します。
●京都市 騒音と振動の手引き
http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000145318.html
●政府インターネットテレビ
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4642.html?t=64
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