契約書チェックを弁護士に依頼するメリット
京都市の弁護士事務所「西村法律事務所」所属の弁護士馬場充俊は相続問題、ネットトラブルに関するご相談(書込削除や発信者特定)、離婚に関するご相談(親権・DV)、借金・債務整理、交通事故・介護事故、債権回収、刑事事件、不動産トラブル、成年後見制度、中小企業顧問などを受けています。お急ぎの事案にも可能な限り迅速・丁寧に対応いたします。お気軽にご相談ください。

①契約締結を急ぐあまり、何ら対処を施すこともなく交渉を進めると、あなたやあなたの経営する会社・店舗の重要な情報(取引先等)が流出したり、不正利用されかねません。契約締結前の交渉段階において秘密保持契約を締結する等をアドバイスします。

 


②契約の相手方に書面作成を丸投げすることも上記①のリスクは当然あります。

③弁護士以外にも契約書作成の専門業者が作成するケースはあります。しかし、弁護士は紛争の専門家であり、思わぬ紛争が生じないよう、不利益条項の存在がないかをあぶりだします。

④裁判例や法律と有機的に、整合的に契約書を作成することが可能です。どんな条文でも法的に有効となるわけではありません。それを一番研究しているのは弁護士です。

⑤弁護士との顧問契約を交わしていれば顧問料との範囲内で収まる場合がほとんどであり、万一生じた紛争にも対応してもらえます。他の専門業者に契約書のチェックを任せたとしても、契約書を作成すれば「御終い」になってしまします。一方、弁護士は紛争が起きないように細心の注意を払うのです。

以下のような契約書作成のご依頼が顧問先様から多く承っております

秘密保持契約書の作成

中小企業の多くは、少ない経営資源で活動しているためコア分野に経営資源を集中させ、ノンコアにはアウトソーシングする方法が非常に有効です。ファブレス企業(設計のみ行い、生産部分はアウトソーシングする)は典型的です。それ以外にも、製造業務の一部委託、物流業務を委託、派遣社員を活用、給与計算・福利厚生などの人事業務、帳簿の記入などの経理業務の委託などがあります。
しかし、そこにはデメリットも当然あり、その一つの重要な技術情報の漏洩リスクが考えられます。そのため、コアコンピタンスはアウトソーシングをしないことは当然ですが、秘密保持契約書を締結することが当然です。
人事アウトソーシング(派遣社員の活用)の場合も秘密保持契約書は締結し、人事情報を社外に漏らさないようにしましょう。
弊所では、秘密保持契約書に関するご相談や作成依頼を受け付けております。

 

協賛契約書(スポンサー契約書)の作成

協賛(スポンサー)契約とは、プロスポーツチーム、選手、イベント、テレビ、ラジオ番組、YouTube動画等に協賛し、金銭や物品などを提供する契約です。自社の名前・ロゴなどをユニフォームや協賛企業一覧に表示してもらいます。また、選手やイベントの写真(肖像権)やロゴなどを自社のパンフレットなどに掲載する権利を取得する場合もあります。物品の製造販売を行う会社であれば、物品(製品)を提供しそれを使用してもらうという契約形態があります。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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