中小企業の株式譲渡・株価計算
取引相場のない株式の評価について、中会社の場合、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式で評価する。
財産評価基本通達では、純資産価額方式によって取引相場のない株式を評価する場合の純資産価額は、課税時期における資産および負債によって算定することを原則とする。したがって、仮に課税時期が事業年度の途中である場合には、仮決算をする必要があるが、実務のほとんどは仮決算をせず直前期末の決算金額により評価する。
また、類似業種比準価額方式によって株式を評価する場合には、課税時期の直前期末の決算を基にして比準三要素を算定することとされている。