財産分与と不動産仮差押について教えてください
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財産分与と不動産仮差押について教えてください

財産分与請求権をする前に夫が不動産を売却するなどの恐れがあります。その場合はどうすればよいですか?

不動産の仮差押命令申立を行うことになりますが、いくつか細かな注意点があります。

 

民事の申立ですが、当然管轄については家庭裁判所です。
弁護士への委任状については、家事のものではなく、民事の委任状を使います。
申立書の被保全債権は財産分与請求権ですので、財産目録をつけることになりますが、不動産の固定資産評価額で数字を出した方が予納金は低めに出ますので、そうしています。
財産分与請求権の額は、対象財産÷2をして、妻名義の財産があればそれを差し引いた金額になりますので、注意が必要です。
これを超える金額については差押ができませんので注意が必要です。
債権者の有する債権額を基準として、その満足が受けられる範囲の目的物しか仮差押えできませんが、債務者が有する唯一の不動産が請求債権額に比べて過大である場合でも、債務者の負債の状況や従前の対応等も考慮して、仮差押えが認められることもあります。
しかし、価額の超過が大きくなると、債務者が他にめぼしい財産を有しておらず、かつ、その不動産を売却し、代金を隠匿・費消する恐れがあるというような特別な事情の具体的な疎明を行うことが必要となり、かつ、疎明が成功する可能性は低くなります。
申立後、裁判所からは予納金額が電話で伝えられます。
現金と供託委任状をお預かりし、法務局1階の供託課において申請書を記載、供託書原本をもらって、そのまま家庭裁判所へ走ります(京都の話です)。
裁判所では原本照合のうえ、写しを提出します。
そして登録免許税として固定資産評価額×0.4%の印紙税を納めます。

保全命令の執行完了後の手続について教えてください

担保保証金はどのようにすれば返してもらえますか

原則として勝訴判決が確定するか、和解等で債務者の同意があるまで取り戻すことができません。
勝訴判決が確定すれば担保取消の申立を裁判所にして担保取消決定を得て、法務局に提出します。
相手方債務者が損賠請求訴訟を提起して損害が立証され判決が出た場合は損害分は返ってきません。

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