事業用財産は財産分与の対象となりますか?
事業用財産は財産分与の対象となりますか?
事業用財産も事業の規模・態様によっては積極・消極ともに財産分与の対象となる場合があります。
個人事業の規模が小さい、事業用の口座を個人用の口座と区別して開設していない、といった事情があることにより、事業用財産が財産分与の対象とされた事例があります。
会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産を財産分与の対象としなかった例)
法人である会社名義の資産は原則として財産分与の対象となりません。
家族経営の会社のように夫が経営者で妻も会社の手伝いをしている場合、夫婦の協力により増えた会社名義の資産は財産分与の対象になるかが問題となりますが、法人と個人が別人格である以上原則は対象外です。
しかし、実質は夫婦共有財産であり、名義のみ法人であることが明らかであれば対象となることがあります。
会社が設立されたのが婚姻前なのか、会社資産の取得時期が婚姻時からどれだけ経過していたのか、などを考慮されます。
夫が会社に対して貸付金債権等を有していた場合も対象となりえます。
会社名義の財産が問題となる場合(会社名義の資産も財産分与の対象に含めた例)
会社の規模や資産管理の方法により、会社の事業用財産を財産分与の対象と含めるか否かを判断します。