財産分与で非上場株式が問題となる場合について教えてください
離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。

財産分与で非上場株式が問題となる場合について教えてください

会社経営者の夫と離婚したいのですが、その会社は非上場です。その会社の株式についてどのように財産分与されますか?

純資産額を基準とすることが多いです。

 

非上場会社の株式について会社の決算報告書の純資産額を基準に評価することがあります。
相手方夫が設立した株式会社の株式(非上場)が財産分与の対象となるとした場合の評価額について・・・
設立資金が共有財産から出されたものであれば財産分与の対象となる
②会社法の株式買取請求における価格の算定や税務上の評価の基準である財産評価基本通達において取られている方式を参考とする
③評価額が立証されない場合は、他の財産から切り離し、財産分与の割合に応じて現物分割を命じる場合もある

 

参考事例

〇遺留分減殺請求訴訟において非上場会社の株式の相続時の評価額等が争点となった後に、評価方法については時価純資産価額によることが妥当とし、当該非上場会社の資産である借地権の評価額について路線価の0.8を除して計算した評価額を基準として算出したうえで当該非上場会社の株式の評価額を認定した(東京地判平22・12・27(平18(ワ)15828)

 

〇離婚に伴う財産分与において、医療法に基づいて設立された医療法人に係る夫婦名義の出資持分を医療法人の純資産価格に0.7を乗じた金額を出資持分の評価額として財産分与額を算定した事例(大阪高判平26・3・13判タ1411・177)

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

〒604-0024 

京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階

TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278

URL:https://www.bababen.work