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内縁関係解消の場合の財産分与と養育費

内縁関係解消の場合の財産分与と養育費

内縁関係の財産分与

判例が離婚の規定である民法768条の類推適用を認めています。
内縁関係といえるためには、例えば賃貸借契約書に内縁であることを明記して作成していたり、健康保険の被扶養者となっていたり、住民票を同じくし、続柄を「妻(未届)」のように記載している、長期間同居している、親族等に夫婦として扱われている、結婚式を挙げている、民生委員の証明書があるなどが必要です。
以上のように財産分与を入り口から拒否する反論として、内縁関係であること自体を否定することが考えられ、裁判例もあります。

 

養育費について

内縁関係であっても、その間の子(婚外子)を認知している以上、解消後の養育費は支払う必要があります。
また、内縁関係になる前の連れ子との間で、養子縁組をしているのであれば、解消後の養育費は支払う必要があります。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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