離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?
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離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?

離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?

一定期間、居住することができる場合が多いです。

 

妻が不動産の取得を希望するが代償金を支払う能力がない場合も多い。
ローンの支払能力のない妻が不動産を単独取得することはできない場合もある。なお、ローンの名義人を変更することを判決で命じることはできず、ローン名義の変更をする場合は、第三者である債権者の了承を得ながら和解による解決をするしかない。
不動産を夫婦の一方の単独取得とすることができない場合、不動産を共有とする判決がなされる場合もあるが、離婚後直ちに共有物分割請求がなされると妻子の生活が不安定になるおそれもある。そこで、裁判例でも扶養面を考慮して賃借権や使用借権を設定する方法が利用される場合がある
例)判決「原告は、被告に対し、本件マンションの原告の共有持分のうち100分の35につき、財産分与を原因とする共有持分一部移転登記手続きをせよ。原告は、被告に対し、本判決確定の日から平成26年3月31日まで、被告が本件マンションを無償で使用することを許さねばならない。」

 

参考事例

〇精算的財産分与として妻の持分を夫に分与した上で、扶養的財産分与として期間を離婚から第3子が小学校を卒業するまでの間とする妻の使用借権を設定した事例(名古屋高決平18・5・31家月59・2・134)
〇清算的財産分与によってマンション(妻子居住中)の夫の持分を夫に取得させるとともに、扶養的財産分与として夫に対し夫の取得部分(全体の1000分の883)を、賃料を月額4万6148円、賃貸期間を長女が高校を卒業する月までとの条件で妻に賃貸するように命じた事例(名古屋高判平21・5・28判時2069・50)。

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