離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。

離婚問題、男女トラブルは京都の弁護士|馬場充俊にお気軽にお問い合わせください。離婚調停、慰謝料、財産分与、DV、養育費、婚姻費用、裁判例、解決事例、相談に関する情報はこちら。
寄与割合に応じた共有とする判断がなされる可能性があります。
夫婦が共同経営していた事業用の不動産について、その事業の経営権の帰属を財産分与において判断することが相当でない場合、また当該不動産を夫婦の一方に取得させた際の代償金支払いが困難である場合、当該不動産を夫婦の寄与割合に応じた共有とする判断もありうる。
馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
〒604-0024
京都市中京区下妙覚寺町200衣棚御池ビル2階
TEL:075-254-8277 FAX:075-254-8278
URL:https://www.bababen.work