離婚後、夫が自宅兼店舗不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?

夫婦でお店を共同経営していました。離婚後、夫が自宅不動産の所有権を取得することになった場合、妻子である私たちはすぐに自宅から出ないといけませんか?

寄与割合に応じた共有とする判断がなされる可能性があります。

 

夫婦が共同経営していた事業用の不動産について、その事業の経営権の帰属を財産分与において判断することが相当でない場合、また当該不動産を夫婦の一方に取得させた際の代償金支払いが困難である場合、当該不動産を夫婦の寄与割合に応じた共有とする判断もありうる。

馬場総合法律事務所
弁護士 馬場充俊
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