不動産を処分された場合
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民法1040条について

神戸地裁平成3年10月23日判決

 (1) 被告らは、原告らに対し価額弁償(民法一〇四〇条、一〇四一条)を選択する旨通知していることを理由に、本件土地の共有持分権侵害による損害賠償義務はないと主張する。
 (2) しかし、民法一〇四〇条一項本文は、受贈者が贈与目的物を他人に譲渡した後において、遺留分権利者が遺留分の減殺請求をした場合に、受贈者への価額弁償請求を認めた規定であって、本件のように、遺贈目的不動産が受遺者の所有にある間に遺留分権利者が遺留分の減殺請求をして紛争中に、受遺者がその遺贈目的不動産を他人に譲渡して登記を了した場合にまでも、受遺者への価額弁済請求を認めた規定ではない(大阪高裁昭和四九年一二月一九日判決・判例時報七八七号七五頁)。
 (3) 次に、民法一〇四一条一項は、遺留分権利者が受贈者・受遺者に対し、贈与・遺贈の目的物の現物返還を請求してきた場合に、受贈者・受遺者は遺留分権利者に対し、贈与・遺贈の目的物の価額を弁償して、現物返還義務を免れることを認めた規定であって、本件のように、遺留分権利者が不法行為(共有持分権侵害)を理由に損害賠償請求をしてきた場合に、受遺者が遺留分権利者に対し遺贈の目的物の価額を弁償して、損害賠償義務を免れることを認めた規定ではない。

 

 

東京地裁平成23年 4月28日判決も同様の判断をされています。

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