遺産分割協議
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遺産分割協議

依頼者Aさん・妻(50代)
夫の遺言どおり、夫の遺産はすべて相続したいのですが。他にも法定相続人がいます。

 

相談内容

夫(50代)が死亡したため、依頼者Aさん(50代)は遺産を相続することになる。
Aさんと夫との間に子どもはいない。
もっとも、夫には父(80代)がおり、父との間で遺産分割について協議しなければならない。
Aさんは、夫の遺言どおり、夫の遺産はすべて相続したいと考えていました。夫の遺産は、主に不動産が大部分を占めていた。

 

解決策

夫は、全財産を妻であるAに譲るとする旨の遺言書を書いていました。
しかし、自筆で書かれておらず、ワードによって作成されたものであり、現行法で遺言としての効力を有しておりませんでした。
そこで、弊所は、Aさんの主張を通すべく、相手方弁護士と交渉をしました。
父については夫の相続を放棄する旨の合意を得ることができました
しかし、父には子どもが2人いたため、父が相続を放棄しても次順位の相続者となってしまいますので、Aさんは全財産を相続することができなくなってしまいます。
そこで、弊所は、さらに2人それぞれ相続放棄をする旨の合意を得、その後家庭裁判所にて相続放棄する旨を申述することができました。
夫の遺産はすべて、Aさんが相続しました。

 

依頼者Aさん(50代)・Aさんの妹(40代)
他の相続人が相続財産を管理しておりますが、相続財産をきちんと適正に開示した上で、法定相続分に従って均等に相続したいのですが。

 

相談内容

Aさんの伯母(90代)が亡くなり、その伯母に配偶者も子どももいなかった。
甥と姪にあたるAさんら(50代・40代)が代襲相続によって相続人になった。
その他の相続人には、伯母の妹であるB(70代)がおり、相続財産として伯母が残した預貯金があった。
生前の伯母の財産はBが管理しており、その内容を詳しく知ることはできなかった。
Bさんは、別の弁護士に相談しており、Aさんらは勝手に遺産分割が進んでしまうことを心配していた。
Aさんらは、自分たちの希望通りに遺産分割を進めたいと考えた。
Aさんらは、伯母の相続財産をきちんと適正に開示した上で、法定相続分に従って均等に相続することを望んでいた。
これに対してBは、寄与分を主張。
また、B曰く、Bに遺産を全て任せる旨の遺言書がある。

 

解決策

まず、弊所は、Bの弁護士に対して、Bが管理している相続財産についての資料を開示するよう求めました。
寄与分は法的には認められないこと・Bが遺言がないことが判明しました。
交渉の結果、Bが預貯金・不動産を相続する代わりに、Aさんらに対してそれぞれ代償金800万円を支払う旨の和解が成立しました。
Aさんらは、優位に和解を進めることができ、面倒な手続きなく、無事に事件は解決しました。

 

依頼者Aさん(妻・60代)
相続人が正確に把握できず、夫の預金も幾らなのかわからず、困っています。

 

相談内容

夫(70代)が死亡し、妻であるAさん(60代)が相続人となった。
夫とAさんの間には子どもがいませんでしたが、夫には消息不明の弟のB(60代)がいた。
また、夫の母親が再婚しているため、B以外にも兄弟が何人いるのか不明な状態。
相続人を正確に把握することができなかったため、Aさんは、夫の遺産を整理することができなかった。
Aさんは、遺産相続についての一連の説明と、戸籍や遺産目録など遺産相続に必要な書類の収集・作成について、馬場総合法律事務所に相談に来ました。
夫が生前遺言書を作成しているのかも判然としない。

 

解決策

弊所は、まず生前遺言書を作成していたのかを確認するために、公証役場に公正証書遺言の有無を確認しました。
その結果、夫は遺言書を作成しておらず、民法の法定相続分に従ってAさんは遺産を相続することがわかりました。
相続人を調査するために戸籍収集を行いました。
預貯金については、各金融機関に対して、残高証明書発行の申込みを行いました。

 

依頼者Aさん(長男・60代)
複雑な共有持分不動産の相続手続きをお願いしたいのですが。

 

相談内容

母(90代)が亡くなり、父は既に亡くなっていたので、長男のAさん(60代)と長女のBさん(60代)が相続人となった。
母が残した財産には、不動産と預貯金があった。
不動産のうち建物はAさんと母の共有財産、土地はAさん、Aさんの妻、母の共有財産となっており、所有関係が複雑となってしまった。
このように不動産が共有財産であったこともあり、手順が複雑で、Aさんには対応が難しいと考え、弊所に相談に来ました。
Aさんは、不動産については母の持分を相続したいと考えていました。一方の預貯金は、なるべく多くBさんに相続して欲しいと考えていた。
そこで、母名義の不動産をAさん名義に変更すると同時に、預貯金については解約してBさんに相続させることをAさんは希望した。

 

解決策

弁護士は、遺産分割協議書を作成することにしました。相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が不動産の名義変更で必要となるからです。
また、母が残した財産には、不動産のほか預貯金があったため、預貯金の口座解約をして誰がどれくらい相続するのかを決めました。
その上で、不動産については、法定相続人にあたる人を調査して土地・建物が母の所有となっているかを把握することにしました。
相続人の確定と財産調査の完了後、弁護士は、遺産分割協議書を作成し、Aさんが母所有の土地・建物を相続する旨を記載することにしました。
遺産分割協議書を作成した後、弊所は司法書士と連携の上、相続登記の申請を行いました。
Aさんは母名義の不動産登記をAさん名義の登記に変更することができました。

 

依頼者Aさん(60代)
遺産分割協議をすべて弁護士にお願いしたいのですが。

 

相談内容

Aさんの母Xさんが亡くなりました。
父親はすでに他界していたので、Aさんと姉Bさんが相続人となりました。
しかし、姉Bさんは長年体調がすぐれないことが多く、Aさんとも疎遠になっていました。
また、Aさんも、夫の介護で精一杯だったため、姉Bさんとの遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。
Aさんは、姉とは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないか、ご相談にいらっしゃいました。
Xさんの遺産は、土地と実家、そして預貯金でした。
Aさんの希望とは、姉Bさんの居住している実家は売却せず、そのまま住み続けてもらい、Aさんは土地を取得し、その地代収入を得たいとのことでした。
また、預貯金については法定相続分に従って相続したいとのことでした。

 

解決案

弊所は、Aさんの希望を踏まえ、姉Bさんに対して、不動産についてはBさんが取得、土地についてはAさんが取得し、預貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。
このように、弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。
煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ馬場総合法律事務所にご相談ください。

 

依頼者Aさん・次男(40代)
亡くなった父の前妻の子との遺産分割協議を円満に進めたい。

 

相談内容

父Xさんが亡くなったため、息子であるAさんが戸籍などの収集を行っていたところ、被相続人Xさんには前妻との間に二人の子がいることが判明しました。
相続財産には不動産と預貯金があり、その不動産はAさんたちが生まれ育った家でした。
そのため、Aさんら兄弟は、相続後はこの家で生活していくことを望んでいました。
自分たちだけでは遺産分割協議をうまく進めることが難しいと感じたAさんは、遺産分割を円満に行いたいと馬場総合法律事務所へご相談にいらっしゃいました。
Aさんら兄弟で父の生前の身の回りの世話をしていたため、その点を考慮に入れた遺産分割を行いたいと考えていました。
弁護士は、Aさんらの希望を叶えるため、不動産はAさんが単独相続し、被相続人Xさんの前妻の子らに対しては、金銭を支払うことで解決する方法を提案しました。
交渉の結果、被相続人Xさんの前妻の子らに、それぞれ300万円を支払うことで合意となり、無事に遺産分割協議が成立しました。
相続では、一度も会ったことのない人と協議をしなければならないこともあります。そのような場合には弁護士が間に入り、交渉を行うことで、双方が納得した上での遺産分割を行うことができます。

 

依頼者Aさん(次男・50代)
父を献身的に介護していた母に遺産を多く分割したい…

 

相談内容

父(80代)が亡くなり、Aさん(50代)は相続人として父の遺産を相続することになりました。
Aさんは父の相続手続きをするために戸籍を調べていたところ、自分の兄以外に、父と父の前妻との間の異母兄弟がいることがわかりました。
そこで、Aさんが異母兄弟に連絡をとってみると、そのうち、Cさんは1000万円以上の相続を主張してきました。
父の生前、献身的に父を支えた母のために遺産を多く渡してあげたいと考えていたAさんは、今後の遺産分割についてどうすればよいか弊所に相談されました。
Aさんの母に相続分を多く残したい考えを各相続人に相談したところ、一人を除いて相続放棄を申し出てくれました。
しかし、異母兄弟の一人Cは800万円以上の相続を主張してきました。

 

解決策

弁護士は、800万円以上の相続は法的に難しいことを説明しました。
その上で、少なくとも法定相続分の6分の1を相続が可能であることを説明し、Cの了承を得ることができました。
一方で、他の相続人については、すでに相続を知ってから3か月経過しているため、相続放棄のできる期間が過ぎていましたので、弊所は有する相続分を、Aさんに譲渡することを提案し、これに同意してもらいました。
これによって、Bが相続放棄をしたのと同様の結果を導くことができました。
弁護士による交渉の結果、母は2分の1、Cさんは6分の1を相続することとなり、遺産分割協議書を作成しました。
結果として、Aさんの母が父の遺産のすべてを相続したのち、AさんとCに対して、遺産分割の代償金を支払うことになりました。
これにより、母にできるだけ多くの遺産を相続させたいというAさんの希望が叶いました。

 

依頼者Aさん(長女)
相続人が腹違いの姉妹の場合、どのように相続を進めていいのかわかりませんがどうすればよいか

 

相談内容

母(80代)が亡くなり、Aさんは母の相続人となりました。
母の遺産整理をしていたAさんですが、母が持っていると言っていた土地の権利書が見つかりません。
またAさんの母には前夫との間の子どもBさんがいます。
Aさんは相続するためにどのような手続きをすればいいのか弊所に相談にいらっしゃいました。
Aさんは、土地がどこにあるのか、それが相続財産となるのかもわからない状態でした。
Aさんはできるだけトラブルにならないよう、相続手続きをしたいと考えていました。

 

解決策

弊所は、正確な所在が分からない土地を含めたAさんの母の相続財産について調査を行いました。
また、Aさんの母はBさんの父である前夫と離婚してしまいましたが、両親の離婚によって親子関係が終わるわけではありません。
そのため、弊所は、BさんはAさんの母の子どもとして、法律上Aさんと同等の相続分を持つことになることを説明しました。
財産調査の結果、Aさんの母は土地を持っていたことがわかりました。
また、複数の金融機関に預金を持っていました。
この結果をもとに、AさんはBさんと自分たちで相続財産について話し合いを進めることができました。

 

依頼者Aさん・長男(50代)
遺産分割協議案の内容どおりに早く解決したい

 

相談内容

父(80代)が亡くなったので、息子Aさん(50代)と弟のBさん(40代)が相続人として父の財産を相続することになりました。
Aさんは、生前両親が住んでいたマンションを息子に譲りたいと考えており、不動産を相続することにこだわりがありました。
一方Bさんは、生前、父と仲が悪く、疎遠な関係にありました。
父の死後、Aさんは司法書士に依頼し、不動産についてはAさんが取得する代わりに父が遺した株式・預貯金などについては全てBさんが取得する内容の遺産分割協議案を作成しました。
Aさんは、Bさんに対して遺産協議案に署名と押印をするように申し出ましたが、Bさんはその協議案の内容に不満があり、一切連絡がつかなくなってしまいました。
父の遺産分割を早期に解決したいAさんは、対応に困りどうしたらよいのか当事務所に相談にいらっしゃいました。
Bさんは、突然、Aさんに対して、遺産分割協議案記載の代償金を振り込むように求めてきました。
息子が既にマンションに住んでいることもあり、不動産を手放すわけにはいかなかったAさんは、Bさんに代償金として250万円を振り込みました。
そこで、Aさんは、既に遺産分割協議案の内容どおりの支払いは済んでいると主張し、なるべく早期にBさんが署名・押印することを望んでいました。

 

解決策

弊所は、不動産の相続にこだわりがあったAさんの意思を尊重して、以前の協議案通りの遺産分割を求めることにしました。
不動産についてはAさんが相続するが、有価証券についてはBさんが相続するよう交渉しました。
また、Aさんは両親の介護と葬儀を一人で切り盛りしており、Bさんは両親の容態を気にすることは一切ありませんでした。
そこで、弁護士は、この遺産分割はAさんの貢献を踏まえた公平な分割であることも主張することにしました。
一方で、もし交渉が不調に終わった場合、Bさんが相続した価証券も法定相続分に従って権利を主張すること、及び、既にBさんに支払った代償金も返還を求めることになる旨を伝え、交渉を優位に進めました。

 

依頼者Aさん・夫(60代)
法定相続分通りに遺産分割を進めたいのですが。

 

相談内容

妻が死亡したため、相談者Aさんと、妻の前夫との間の3人の子が相続人となり、遺産を分割することになりました。
預貯金が1000万円でした。
ただ、Aさんは、妻と前夫との間の子と協議しなければならず、不安であり、どのようにすべきかもわからず、話が前に進まない状況でした。
弊所は、Aさんの代理人として間に入り、他の相続人と交渉にあたりました。
そして、子の二人とは連絡がつき、法定相続分での分割の合意ができました。
しかし、残りの一人の子とは、連絡がつかず、どのようにすべきか問題となってしまいました。

 

解決策

弊所が訪ねたところ、実際に会うことができ、スムーズに話が運びました。
その結果、法定相続分での遺産分割にしたがった遺産分割に関して、同意も得ることができ、訴訟等の面倒な手続きを回避し、早期に遺産分割手続きを進めました。

 

依頼者Aさん・長男(20代)
祖父母の所有である不動産を売却して法定相続分にしたがって相続したいのですが。

 

相談内容

父方の祖父(80代)と祖母(80代)が立て続けに亡くなり、父は祖父母よりも先に亡くなっていたため、祖父母の孫である相談者Aさん(20代)と弟(10代)は代襲相続によって相続人になりました。
そのほかの相続人には、Aさんの伯母にあたるBさん(50代)がおり、相続財産としては、今は空き家となっている不動産と預貯金などがありました。
祖父母の死後、Aさんらは、Bさんから突然、「200万円あげるので、相続放棄して欲しい。」と頼まれました。
いきなりの話で対応に困ったAさんらは、Bさんからの提案に憤りを感じ、できれば平等に祖父母の遺産を分割してほしいと考えました。
そこで、Aさんらは、遺産分割を希望通り進めるためにはどうしたらよいのか弊所に相談してきました。
Aさんらは、祖父母の所有である不動産については売却して法定相続分にしたがって均等に分配することを望んでいました。
一方で、Bさんは祖父母の不動産を取得することにこだわりがあり、さらにBさんは自分が管理している祖父母名義の預貯金の通帳や生命保険金の資料などを開示してくれません。

 

解決策

まず、弁護士は、Bさんに対して、Bさんが所持している祖父母名義の預貯金及び生命保険金についての資料を開示するよう内容証明郵便を送りました。
その上で、不動産業者に依頼して、祖父母所有の不動産の査定をお願いし、正確な評価額を調査することにしました。
Bさんは、頑なに不動産の取得を望んでおり、遺産分割協議は難航しました。
祖父母の財産には5500万円程の不動産のほかにみるべき資産がなく、仮にBさんが不動産を取得するにしても、Aさんらに対して2500万円程の代償金を支払う必要がありました。
遺産分割協議が成立した後、Bさんは、Aさんらを騙し不動産の所有権移転登記を済ませ、Aさんらに対して代償金を一切支払おうとしませんでした。
そこで直ちにBさんが取得した不動産に対して仮差押えの申し立てをすることにし、Bさんは自由に不動産を売却することができなくなりました。
結局、弁護士は、不動産の仮差押えを取り下げる代わりに、Bさんが毎月分割して代償金を支払う及びそれを担保するために、Bさんが所有する別の不動産に一番抵当権を設定することをBさんと合意しました。
これによって、Aさんらは確実に代償金を確保することができ、無事に遺産分割は終了しました。

 

依頼者Aさん(長男)
不明な相続人を確定して、遺産分割協議を円滑に行いたい

 

相談内容

Aさんの母が亡くなり、Aさんと弟妹が相続人として母の財産を相続することになりました。
しかし、実際に母がどのような財産を有し、どの位の負債を負っていたかがわかりませんでした。
そこで、Aさんは兄弟で公平に遺産分割を行いたいと考え、弊所へ相談に来られました。
Aさんは被相続人であるAさんの母が住宅ローンを組んでいたことなどもあり、相続の対象となる財産が分かりませんでした。
また、その住宅ローンの保証人が弟になっているかもしれないことなど、事実関係が分らないため、まずは、相続人確定のための戸籍調査と相続財産についての調査をしたいと考えていました。

 

解決策

弁護士は、市役所からの戸籍謄本の取り寄せ、銀行に対し預貯金残高の開示手続き求めました。
Aさんの母が所有する建物の登記についても調査を行いました。
得られた情報をもとに、相続人の確定と被相続人の遺産目録の作成に取り掛かりました。
調査の結果、母の相続人は、Aさんと弟、妹の3人であることが判明しました。
また、母は複数の口座に預金を有している一方で、住宅ローンの返済が残っていること、その連帯保証人がAさんの弟であることも判明しました。

 

依頼者Aさん・長男(50代)
財産調査をしっかり調査した上で、正当に遺産分割をしたい

 

相談内容

Aさんの姉Bさんは、父Cさんと同居するための新居を購入しました。
しかし、同居はなかなか上手くいかず喧嘩が絶えないことから、Cさんはケアハウスに入居し、それからしばらくして病気を患い、お亡くなりなりました。
亡くなった父Cさん(以下、被相続人C)の遺産についてBさんに聞くと「相続財産は預貯金だけ」ということでした。そしてさらにBさんから、Aさんには相続放棄してほしいと言われました。
たった二人の姉弟なんだから、話し合って決めようと提案したAさんでしたが、Bさんは被相続人Cに関する様々な届けや手続きをすべて引き受けるから、Aさんには相続放棄してほしいと求めてきました。そして、Aさんの提案を聞かず、一方的に葬儀の日程などを決めていきました。
Bさんの一連の言動から、これ以上の話し合いは難しいと感じたAさんは相続放棄の手続きに取り掛かることにしました。
すると、相続放棄手続きを進めるうち、被相続人CとBさんとの共同名義だったはずの新居が、いつのまにかBさんの全持分として贈与されたことになっていました。
この許し難い事実を知ったAさんは、相続放棄することを止め、正当に遺産分割を主張したいと考えました。

 

解決策

弊所は、Aさんから委任されると、まず遺産相続について話し合いたい旨をBさんに通知しました。
Aさんの主張としては、被相続人Cの預貯金および持ち家の特別受益、当家の墓、つまり相続財産のすべてを取得する代わりに、葬儀等の実費を負担すること、その代わりBさんは仏壇と位碑を引き継ぐこと、としました。
これに対し、Bさんは納得できないと主張してきました。
そこで、弁護士は、Aさんがすべての財産を取得する代わりに、Bさんに相当の代償金を支払う代償分割の方法を提案しました。
弁護士による交渉の結果、1.相続人はAさんとBさんの2人であること、2.遺産につき全てAさんが相続すること、3.AさんはBさんに対し、遺産を全部取得することにつき代償金を支払うこと、4.Aさんは祖先の祭祀を主宰し、本件遺産とは別にその他の祭祀に関する一切の権利を承継すること、ただし、Bさんが占有する仏壇及び位碑についてはBさんの費用と責任において管理・処分すること、5.被相続人Cの遺産が新たに発見された場合には別途協議することとされました。
Aさんの希望したとおり遺産分割が行われ、正当に遺産を相続することができました。

 

依頼者Aさん・妻(60代)
代々受け継がれてきた土地や家を単独相続したいのですが。

 

相談内容

夫が亡くなり、妻Aさんと、長女Bさん、長男Cさんが相続人となりました。
長男Cさんは「相続はしない」と主張していたにもかかわらず、被相続人Xさんが亡くなった後、金銭を要求してきました。
また、長女Bさんは相続財産について自分の相続分の主張をしています。
遺言書も作成されていなかった。
Aさんは、BさんとCさんに、代々受け継がれてきた土地や家を相続させることに不安を覚え、自らが単独相続して土地の有効活用をしようと考えました。

 

解決策

弊所は、相続財産を単独相続したいAさんの希望を叶えるため、長女Bさん、長男Cさんに遺産分割協議を申し込みました。
そして、Aさんが単独相続する代わりに両名に金銭を支払うことを提案しました。
遺産分割協議の結果、Aさんが被相続財産を単独で相続すること、その代償としてAさんから、長女Bさん長男Cさんに対して、それぞれ700万円の金銭の支払いをすることが合意され、Aさんは希望通り相続財産を単独相続することができました。
Aさんのように単独相続を希望される場合には、当事者の話し合いでは他の相続人とどのように折り合いをつけるかが難しくなります。
そこで、弁護士が代理人として交渉することで、他の相続人との遺産分割をスムーズに進めることができます。

 

依頼者Aさん・長男(50代)
遺産分割対象をはっきりさせ、平等に遺産分割をしたいのですが。

 

相談内容

相談者Aさんの父Xさん(以下、被相続人X)が他界し、遺産はAさんと姉Bさんの2名で相続することとなりました。
遺言書がなかったため、AさんはBさんと遺産分割について話し合いをもちましたが、突然、姉が弁護士をつけたため、Aさんも弁護士に委任したほうが良いのか悩まれ、ご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、被相続人Xが生前暮らしていた実家の解体工事費用を負担しており、この工事費用の一部を姉であるBさんにも一部負担してほしいと伝えていました。
この工事費用の負担について、Aさんは遺産分割とは別の話と認識していましたが、Bさんの認識は違っており、そのあたりから話がまとまらなくなっていました。
そのため、Aさんは、遺産分割対象をはっきりさせ、平等に遺産分割をしたいと希望しています。

 

解決策

弁護士は、まず①葬儀費用、②固定資産税及び住民税、③遺品を遺産分割の対象とすると主張しました。
その上で、主に①について相談者Aさんが立て替え、AさんとBさんとの間で、被相続人Xの遺産から後に精算する合意がなされていたことを主張しました。
これに対し、Bさん側は、Aさんが支出する葬儀費用を考慮した上で、遺産分割を決めたにもかかわらず、再度Aさんに呼び出され、実家の工事費の一部を請求されたことなどから、一旦なされた合意は破棄されたものであるとしました。
したがって、葬儀費用について遺産から精算することは出来ないと主張しました。
弁護士は、合意が破棄されたわけではなく、上記合意とは別に実家の解体工事費の一部を負担してほしい旨を伝え、あくまで上記合意は成立していると主張しました。
弁護士による交渉の結果、①葬儀費用、②不動産、不動産仲介手数料等の売却に要する一切の費用、建物家屋の解体費用、③預貯金、④家屋内の動産(遺品)の処分費用、⑤名義変更手続きに要する費用を遺産分割の対象とする合意が成立しました。
その上で、Aさんが②不動産と③預貯金を単独取得することとなりました。
そして、Bさんに対し代償金として、土地不動産については土地を換価し、その土地売却代金から諸費用を控除した額の2分の1を支払い、預貯金については解約し、解約金の2分の1を支払うこととなりました。
以上より、Aさんの希望したとおり、葬儀費用を含め、遺産は実質半分ずつ分割されることとなりました。

 

依頼者Aさん(妻・60代)
夫の前妻の子どもの同意を得て、円滑に遺産分割を進めたいと思います。

 

相談内容

夫(60代)が死亡し、妻であるAさん(60代)が相続人となりました。
夫とAさんとの間には子どもがいませんでしたが、夫には前妻との子どもであるBさんとCさん(共に40代)がいました。
夫の遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。
Aさんは、Bさんらとまったく連絡をとったことがなかったので、住所やその他の連絡先を知りませんでした。
Aさんは円滑に遺産分割を進めるためにはどうすればいいのか相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫が残した預貯金を全額相続したいと考えていました。しかし、BさんとCさんも夫の相続人となるため、遺産を全部相続するためには、彼らの同意を得なければなりません。
そこで、Aさんは、Bさんらの行方を調査した上で、遺産分割についての同意を得て欲しいと考えていました。

 

解決策

弊所は、まずBさんらの行方を調査するために、彼らの戸籍を取り寄せることにしました。
また、夫の遺産を把握するためにも、夫が生前残した預金口座の残高を確認することにしました。
その結果、弊所は、BさんとCさんに対して連絡を取ることができ、遺産を相続するかどうかの意思確認を行いました。
Bさんは、夫と疎遠だったこともあり相続するつもりはなく、Cさんは遺留分だけは相続したいとのことでした。
これらを踏まえて、弊所は、夫が離婚以前に有していた銀行口座を含めて全額Aさんが相続する一方で、Cさんに対して代償金として残額の4分の1を支払う旨の合意書を作成することにしました。
弊所は、作成した遺産分割同意書をBさん・Cさんそれぞれの自宅に郵送し、署名と押印を求めました。
すると、Cさんからは署名と押印を得ることができたのですが、Bさんからは応答を得ることができませんでした。
たとえ同意書を作成したとしても、作成者の署名と押印がなければ、その効力を主張することは困難です。
そこで、弁護士は、Bさんの自宅に赴き、直接Bさんから署名・押印を得ることにしました。
Bさん、Cさんの署名・押印がある同意書を作成することができ、Aさんは希望通りの相続をすることができました。

 

依頼者Bさん・次女(60代)
遺産分割の話し合いが進展しないのですがどうすればいいですか。

 

相談内容

父が亡くなったので、子ABCの3人が相続人として父の財産を相続することになった。
Cさんは、病気のため、ABとの話し合いが進展せず、遺産分割協議ができなかった。
長年、父の不動産にCさんが居住していることから、Bさんらは、不動産については全てCさんが相続することに同意。
しかし、Cさんは相続の話になると財産をとられると思ってしまい、一切話ができない状況。
父の遺産分割を早期に解決したいと思ったBさんは、対応に困りどうしたらよいのか弊所に来ました。

 

解決策

弊所は、不動産の評価額・預金額を調査し、Cさんが不動産を単独相続した上で、預金についてはBさんが相続することになりました。
代償金として、BさんがAさんに対して300万円を、Cさんに対しては300万円をそれぞれ支払うことで、不公平にならない遺産分割となりました。

 

依頼者Aさん・次女(50代)
父の遺言どおり相続するつもりでしたが、姉妹に遺産分割の調停を申し立てられました

 

相談内容

父が死亡したため、依頼者Aさんは遺産を相続することになりました。
Aさんには姉と妹がいて、3人姉妹でした。
Aさんは生前父と同居しており、父はAさんの生活の安定を気遣い、自らの預金債権をすべてAさんに相続させる旨の公正遺言証書を作成していた。
父が死亡した後、長女と三女は弁護士を通じて遺産分割の協議を願い出たため、Aさんは姉妹の間で遺産分割について協議しなければならず、どのようにすべきか弊所に相談してきました。
Aさんとしては、父の遺言どおり、預金債権を相続するつもりが、BCは、法定相続分に従って遺産分割したいと考えていた。
そこで、相手方は家庭裁判所に遺産分割についての調停の申立てを行いました。
一方で、仮に遺言書通り、銀行預金債権の全てをAさんが相続したとしても、相手方の遺留分については侵害が認められるとし、遺留分減殺請求を行うと反論してきました。

 

解決策

父が残した銀行預金が散逸しており、相続財産を把握することが困難となっていた。
弊所は、銀行に依頼の上、預金残高を確認し遺産調査を行うことにしました。
長女については、生前父から多額の金銭の贈与を受けていることがわかり、遺留分は侵害していないと主張することにしました。
結果、父が作成した公正証書遺言は有効であることを前提にして、三女のみに遺留分侵害についての価格弁償を行う。

馬場総合法律事務所

弁護士 馬場充俊

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